経営者のための税金に関わる資金計画

2011年12月05日

経営者のための税金に関わる資金計画

毎月1回、経営に役立つ情報をお届けします。

ここでは、納税のための資金計画にスポットを当て、経営を行っていく上で必要な対策について、税務の専門家である税理士にお話を伺ってみましょう。

担当してくださるのは、TACプロネット会員の
岡田誠彦税理士事務所 岡田誠彦先生です。

岡田誠彦税理士


今回、「経営者のための税金に関わる資金計画」の解説を担当いたします税理士の岡田誠彦です。

私は大学卒業後、テレビ局のTBSに入社し、ディレクターとして主に経済特集をつくってまいりました。その取材の過程で、様々な経営者の方とお会いする機会がありましたが、どの方も発想力やバイタリティ、また人間性など、学ぶべきものが実に多いと日々感じていました。
一方、会計、さらには税金のことになると具体的なイメージをしにくいのか、苦手意識の高い方もいらっしゃった記憶があります。しかし順調な経営のためには、納税資金計画について考えることは避けて通れないものだと思います。今回の記事が少しでもその理解の手助けとなれば幸いです。

元ディレクターの名に恥じないよう、分かりやすい記事と最新情報を盛り込んでいきたいと思っております。


 第1回:1月17日アップ
「3期目にご注意!はじめての消費税納税準備その1」  

 第2回:2月7日アップ
「3期目にご注意!はじめての消費税納税準備その2」

 第3回:3月7日アップ
「落とし穴にはまらない!源泉所得税納付のコツ」   

 第4回:4月4日アップ
「資産を持っているだけで税金を納めるって本当?」

 第5回:5月9日アップ
「資金繰りに要注意!法人税中間申告」

 第6回:6月6日アップ
「予定納税でとまどわない!!」

 第7回:7月4日アップ
「確定申告は準備が鉄則!」

 第8回:8月8日アップ
「納税はキャッシュが命
  その1 〜運転資金と設備資金〜」


 第9回:9月5日アップ
「納税はキャッシュが命
  その2 〜先を見通す重要性〜」


 第10回:10月3日アップ
「納税方法を極める」

 第11回:11月7日アップ
「社会保険、労働保険の負担も忘れない!」

 第12回(最終回):12月5日アップ
「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」   

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経営者のための税金に関わる資金計画     最終回 「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」

最終回 
「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「千里の道も一歩からというように人には誰でも
      「はじめて」がありますが、もちろん「終わり」もあり
      ます。」
D税理士「お!君には珍しく重みのある言葉だね。つまり、
      経営者にとってみれば、自分で立ち上げ大きくした
      事業から引退するときの話となる。
      「はじめて経営者」だった人が、事業を大きく育て、
      経済活動に貢献し、ベテランとなり、やがては引退
      していく、今回はそんな時の話だよ。」

ADめぐみ「中小企業の場合は、自分の子供に経営を譲る
      パターンが多いんですよね?」
D税理士「そうだね。その場合、個人事業と法人の場合とでは
      少し事情が異なってくるんだ。」
ADめぐみ「具体的にはどういうことですか?」

D税理士「実は個人事業の場合、事業主に万が一のことが
      あると、事業の継続自体が危ぶまれることがある

      んだ。たとえば、事業主の預金というのは、事業用
      であろうと生活用であろうと関係なく、相続が発生
      した(亡くなった)時点で一度凍結されてしまう。
      これは、事業を営んでいる人にとっては大変なこと
      だよ。給料の支払いや事業経費の支払はまってくれ
      ないから、突然、資金が調達できないなんてことも
      でてくるんだ。」
ADめぐみ「もし、事業主の方が所有している不動産を事業用
      として使用していたら・・・」
D税理士「そうなんだ。個人事業主に相続が発生した場合、
      その所有物すべてが相続税の対象となる。だから
      事業主が所有している不動産(土地や建物)を使用
      して事業を行っていた場合は、相続税を支払うために
      その不動産を処分する必要がでてくるかもしれな
      い。」
ADめぐみ「その場合、事業の継続ができなくなるというわけ
      ですね・・。たしかに個人事業の場合は、たとえ事業
      用の資産であっても、すべてはその方の「個人名義」

      ですもんね。」

D税理士「だから一般的には、誰かに経営を譲る事業承継
      には法人の方が適している
と言われているんだ。」
ADめぐみ「そうか!法人なら、事業に使用している資産を
      『法人名義』に変更することも可能ですもんね。」
D税理士「そうだね、もちろん、個人から法人に名義を変える
      ときにも考えなければいけない点はたくさんあるが、
      少なくとも、経営者に突然の不幸があっても、法人
      名義の預金が凍結されたりするようなことはない
      よ。」

ADめぐみ「それなら、事業は問題なく継続できそうですね。」
D税理士「法人の場合は、「会社の株式」という形で代表者
      は資産を所有していることになる。その場合、たとえ
      ば事業承継を見据えて、経営を継がせる息子等に、
      事前に計画的にその株式を贈与、譲渡していくこと
      が可能だよ。
いわゆる事業承継対策と言われるもの
      だね。」

ADめぐみ「経営者というのは、スタート時点からそれを後進に
      道を譲るまで、常に考えなければいけないことが
      あるんですね。本当に大変だ!」

D税理士「それだけ、やりがいがあるということだよ。君も
      早く、すべてを自分で考え行動できる立派なディレ
      クターになってほしい!」

ADめぐみ「はい。頑張ります!!!」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
経営者はスタートからゴールまで、常に税金とおつきあいすることになります。なかでも経営者にとって最後の大仕事が「事業承継」です。その際、相続税や贈与税といった税金が関連してきます。一般的には法人のほうが事業承継をうまく行いやすいと言われていますが、ケースバイケースですので、詳細な検討を加えるようにしてください。

今回でこのシリーズは最終回となります。1年間ありがとうございました!!経営者のみなさま一人一人が、事業で成功を勝ち取ることを願っております。

税理士 岡田 誠彦 著


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2011年11月07日

経営者のための税金に関わる資金計画     第11回 「社会保険・労働保険の負担も忘れない!」

第11回 
「 社会保険・労働保険の負担も忘れない! 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「今日は給料日でした!でも給料から天引きされる
      ものが多くて困ります。」
D税理士「いきなり不満からはじまったね(汗)。まあ、確かに、
      健康保険料が引かれ、年金保険料が引かれ、雇用
      保険料が引かれ、所得税がひかれ、住民税もひか
      れ・・と、君のようなサラリーマンのなかには給料
      明細を見るとガクッとくる人もいるかもしれない。」

ADめぐみ「私はただでさえ給料が少ないところに、そういった
      ものを天引きされるので本当に困ります。どうすれば
      いいですか?」
D税理士「今日は君のサイフやりくり相談会ではないから
      先に進むよ。だいち、そういった保険料を払っている
      からこそ、いざという時の安心があるわけだからね。」
ADめぐみ「頭ではこの私だってちゃんと分かってはいるん
      ですよ・・・とほほ・・。」

D税理士「今回のテーマである『社会保険』とは健康保険と
      厚生年金保険、介護保険の総称、『労働保険』とは
      労災保険と雇用保険の総称
だったね。経営者からの
      視点から言えば、
『社会保険』は法人の場合は、どの
      法人も強制加入、個人事業でも常時5人以上の従業
      員を使用する場合はある一定の業種をのぞき強制加
      入となるよ。一方、『労働保険』のうち「労災保険」
      は、法人個人問わず労働者を一人でも雇っていれば
      強制加入、「雇用保険」については条件にあてはまる
      労働者がいる場合は加入することになる。」
ADめぐみ「つまりは原則【強制加入】という感じですね。
      保険料はたしか会社と従業員が半分ずつ支払うん
      ですよね?」
D税理士「そうだね。「労災保険」だけは会社の全額負担だが、
      他のものは
基本的に従業員と会社が半分ずつ保険
      料を負担
することになる。だから君は「天引きされて
      困る」と言っていたけれど、実は、君のための様々な
      保険料の半分を会社が出してくれているわけだか
      ら、本当はありがたいことなんだよ。」
ADめぐみ「だから、この私も頭では分かっているんですって・・・
      とほほ・・・。」

D税理士「経営者にとってみれば、この保険料の会社負担分
      を考慮にいれた資金繰りを考える必要がある
という
      ことだね。この保険料は結構大きなものとなるから、
      きちんと資金繰りに織り込む必要があるんだ。」
ADめぐみ「経営者は大変ですね・・。私、不満を言っていた
      のが少し恥ずかしい・・」
D税理士「【従業員を守る】というのも経営者の大事な仕事
      だからね。この保険料の負担についてはまさに
      【従業員を大切にする】という話なんだよ。」

ADめぐみ「会社は保険料をどういったタイミングで支払って
      いるのですか?」
D税理士『社会保険』については、前月分を当月末までに
      支払う
というサイクルになるよ。つまり、基本、毎月
      支払が発生する。対して『労働保険』については
      毎年6月1日から7月10日までの間に年度更新という
      手続き
を行って、昨年分の保険料の不足分と今年分
      の概算前払い分を合計したものを支払うことになる。
      つまりこちらは、原則、年に1回の支払いだ。」
ADめぐみ「今度は自分の給料明細を経営者の視点から見て
      みることにします。でも・・やっぱり・・保険料の天引き
      分は痛いっ〜。意義は分かってはいるんですけど
      ね・・とほほ。」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
経営者にとって忘れてはならないのが「社会保険」「労働保険」の負担となります。従業員が多くなれば、それだけ保険料の負担も大きくなりますし、特に「社会保険」の支払は毎月発生することになりますのでその支払分を考慮にいれた資金繰りを考える必要があります。
(これらの「保険」分野の専門家は社会保険労務士となります。)

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」です。
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2011年10月03日

経営者のための税金に関わる資金計画     第10回 「納税方法を極める」

第10回 
「 納税方法を極める 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「今回でこのシリーズは早くも10回目となりました。
      これまで『納税には先を見通した計画的備えが必要』
      ということを具体的に学んできました。」
D税理士「今日は、少し視点を変えて、実際に納税する際の
      方法
について紹介していこうと思います。」

ADめぐみ「最近は商売を営むうえでも様々な支払方法を用意
      しておくことがお客様へのサービスの一環だったり
      しますから、税金の支払いにもきっと多様な方法が
      用意されていると想像します!」
D税理士「確かに一昔前から比べると随分便利になったと
      思う。ここ最近は金融機関などに行かなくても納税が
      できる方法が主流となりつつあるよ。税金にはたくさ
      んの種類があるけれど、なかでも今回は、所得税
      と法人税について紹介していこう。さて、それぞれの
      納付期限はいつだっけ?」
ADめぐみ「所得税については3月15日が申告および納付の
      期限ですよね。法人税については基本的に事業年度
      終了の日の翌日から2か月以内に申告、納付を行っ
      ていきます。」

D税理士「その通りだね。さて、肝心の納税方法だけど、所得
      税についても法人税についても、最も基本的な支払
      方法は、現金に納付書を添えて銀行や郵便局の窓
      口
で納付する方法となるよ。もちろん所轄税務署の
      窓口
で支払ってもいい。」
ADめぐみコンビニでの支払いはできないんですか?」
D税理士「もちろん対応しているよ。ただし税額が30万円以内
      の場合に限ることになっているのと、基本、バーコー
      ド付きの納付書を税務署で発行してもらう手続きが
      必要となるんだ。」
ADめぐみ「確かにあまりに多額のお金をコンビニのレジで支払
      ったら、コンビニ側も扱いに困るでしょうからね・・。
      私が店員さんなら手が震えちゃうかも。それにバー
      コード付きの納付書発行の手続きが必要となると
      使い勝手はそんなに良くなさそうですね。」

D税理士「そんな君にいい情報を。今、主流となりつつあるのは
      電子納税と言われるものだよ。」
ADめぐみ「ハイテクな感じがします!」
D税理士「ちょっと君の言葉づかいは古い気がする・・(汗)
      電子納税という響きは一見難しそうだけど、これは
      一番楽な方法と言っていい。この方法を採用する
      ための手続きをふめば、インターネットバンキング
      ATMからでも納付が可能となるんだ。」
ADめぐみ「ネットバンキングということは、家にいながらにして
      納税まで終わるわけですね」

D税理士「そうだね。最近ではさらにダイレクト納付という方法も
      選択できるようになっているよ。これは電子申告等を
      行うと同時に、あらかじめ登録してあった金融機関
      より振替納付を行うものなんだ。振替期日も指定で
      きるし、言ってみれば、簡単なクリック操作一つで
      そのすべて終えることができる。」
ADめぐみ「納税方法も進化しているんですね!」

D税理士「実はあともう一つ方法があるんだ。これは法人税に
      はなく、所得税で対応している方法だが振替納税
      というものだよ。口座振替の依頼書を税務署等に
      提出しておけば、納税額を自動的に引き落として
      くれる。しかも、所得税は通常3月15日までに納付
      しなければいけないが、この方法の場合の振替日は
      おおよそ1か月先
の4月の中旬から下旬にかけて
      となる。だから、資金繰り的にも楽になるという利点
      があるんだ。」
ADめぐみ「納税方法一つとっても奥が深いんですね。
      それぞれの事情に適した方法を採用することが
      重要だと思います!」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
納税方法は、金融機関等での現金納付、電子納税、振替納税、と多様な方法が用意されています。期限を過ぎて納付すれば(振替納税を選択し、残高が足りなかった場合も含まれます)延滞税がかかってしまいますから、適した方法を選択し、期限までに確実に納税していくようにしましょう。なお、資金繰りの視点から言えば、所得税では振替納税がおすすめとなります。

税理士 岡田 誠彦 著


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2011年09月05日

経営者のための税金に関わる資金計画     第9回 「納税はキャッシュが命 その2〜先を見通す重要性〜」

第9回 
「 納税はキャッシュが命
 その2〜先を見通す重要性〜 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ前回、会社の資金には【運転資金】と【設備資金】
      があって、この性格の違いを理解して資金繰りを
      考えていくことが大切だという話を聞きました」
D税理士「そうだね。特に、このシリーズのテーマである
      『納税』にあたっては、運転資金の管理が重要
      なるよ」

ADめぐみ「でも、基本的に税金というのは儲かったから
      おさめるものですよね。儲かったなら税金は払え
      て当たり前じゃないですか」
D税理士「・・(大汗)。君は、前回までの話を忘れてしまった
      のかな?納税の際、手元に現金がなくて思わず
      困ることがある
からこそ、第1回からずっと『先を
      見通す重要性』『納税に計画的備えを』という話を
      具体的に語ってきたんだよ・・・・」
ADめぐみ「そ、そうですよね・・。
      つい、うっかりしていました!」

D税理士「ドラマ水戸黄門も終わってしまうことだし、いい加減、
      うっかり八兵衛は卒業してもらわないと・・(笑)。
      まあいい。たとえば法人税というのは、確かに
      儲かったからこそ払うものだ。でも儲かったけれど
      実際には手元に現金がない、ということもある」
ADめぐみ「まさに、それこそが【運転資金】の資金繰りと
      いうわけですね」
D税理士「そうだよ、やればできるじゃないか。会社は儲かって
      いても、その利益の分だけ現金が増加している
      わけではない。
たとえば、期末に大きな売上が
      あったとしても、その資金が手元に入るのは、
      手形などなら通常3か月後のことが多いよね。
      つまり利益はあがり納税が発生しても、手元に
      現金が入ってくるのはずいぶん先。だから困って
      しまう」
ADめぐみ「納税は決算の2か月後以内ですよね。
      3か月後に入る現金ではタイミングがずれてしまう
      というわけですね」

D税理士「前回強調したように、納税は基本キャッシュで行う
      ことになる。だから現金を納税用に別途管理しておく
      ことはとても大事なことなんだ。実際、【運転資金】と
      いうのは、売上だけでなく、たとえば、経費の支払い
      でキャッシュアウトする部分も考慮にいれていかなけ
      ればいけない。毎日、動いているものだからね」
ADめぐみ「言ってみれば、どれだけきちんと先を見通せるか
      という、経営者の感覚が試されているわけですね」
D税理士「そうともいえるね。その際、納税に関しては、どの
      種類の税金がどのタイミングでかかってくるか、に
      ついてタックスカレンダーのようなものをつくって普段
      から意識しておくと便利
かもしれないね」
ADめぐみ「それにしても経営者って本当に大変ですね・・」

D税理士「もちろん、そのために我々税理士がパートナーと
      しているわけだから、経営者の方にとって有益と
      なる資金繰りについての整理や情報提供は
      「数字の分かる人」に行ってもらったほうがいいと
      思うよ。経営者として肝心なことは『納税には先を
      見通す必要があるという』認識を持つこと
だと思うよ」
ADめぐみ「私も先を見通すことのできるディレクターを目指し
      ます! 脱・うっかり八兵衛!」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
納税には運転資金の管理が重要となります。利益があがっていても手元に現金がないといったことがないよう、普段から、先を見通し、準備を行っておくのがベターです。 もちろん、その際、税理士のような専門家に手伝ってもらうのも一つの手でしょう。これらの作業を通して正しい経営感覚が身に付くため、事業がさらに大きくなっていくことにつながります。

税理士 岡田 誠彦 著


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2011年08月08日

経営者のための税金に関わる資金計画     第8回 「納税はキャッシュが命 その1〜運転資金と設備資金〜」

第8回 
「 納税はキャッシュが命
 その1〜運転資金と設備資金〜 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「なんで税金を納めるのはキャッシュ(現金)なの
      ですか?」
D税理士「お!いきなりすごい角度の質問だね(笑)
      でも意外といい質問かもしれないよ」

ADめぐみ「時代劇ではよく米俵を年貢として納めているじゃな
      いですか。でも実はその中身が小判で【おほほ、そち
      も悪よのぉ】みたいな展開もあったりしますけど」
D税理士「君はいささか水戸黄門の見過ぎかな(笑)
      でも確かに、たとえば江戸時代は、米の現物納が
      原則とされていたよね。そう考えれば、海産物やある
      いは宝石なんかで納税できれば助かる人もいるのか
      もしれない。でも、徴収する国側から見れば、随分不
      安定な税収となってしまうよね。実際、江戸時代も
      ネズミの食害や運送船の難破等で税収は不安定
      だった」

ADめぐみ「税収が不安定ということは、国として予算や予定が
      たてられないわけですね」
D税理士「そうなんだ。今回はちょっと雑学的な話からはじまっ
      たけど、【納税はキャッシュで行う】ということは、安定
      した国家運営をしていくには欠かせないことだよ。
      だから現在、相続税で一部物納が認められている
      以外は、基本、納税はキャッシュで行う」

ADめぐみ「だからこそ、やはり経営、特に納税ではキャッシュ
      が命
というわけですね」
D税理士「いわゆる【資金繰り】というものが命となるわけだね。
      キャッシュがなければ何もはじまらない。今日はそん
      ななかでも、運転資金と設備資金について説明して
      おくよ」

ADめぐみ「運転資金は、日常の営業活動に使う資金ですよ
      ね。仕入代金や買掛金の支払い、各種経費の支払
      い、等のことで、企業が活動する際に日常的に必要
      となる資金のことですよね」
D税理士「そうだね、納税資金というのはこの運転資金に属
      することになるよ。一方、設備資金というのは、建物
      や機械など、主に固定資産取得の際の資金を指す」

ADめぐみ「この2つの何が重要なのですか?」
D税理士「運転資金というのはその性格から言って短期資金、
      設備資金は長期資金ということになると思うが、その
      性格の違いをよく把握して、運転資金と設備資金を
      区別して管理することが重要
なんだ。
      たとえば、100万円現金があったとして、70万円の
      設備資金が必要になったとする。今ある現金から払
      ってしまえば、運転資金は残り30万円だけだよね。
      ところが、70万円を融資で補えば、100万円が運転
      資金となる。一見、当たり前の話のようだが、短期的
      に必要となる運転資金を正しく把握しているかどう
      か、など、こういうところに経営者としての資金繰りの
      感覚が試されてくるんだ」

ADめぐみ「もし運転資金がショートしてしまえば、納税も
      当然行えない・・」
D税理士「そうなんだ。安定した資金繰りをしていくためには、
      運転資金と設備資金の性格を理解して区別・管理し
      ていくことが重要だよ。そしてそれこそが、安定した
      納税対策にもなっていく
んだね。」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
税金というのは、法人税にしろ、所得税にしろ、消費税にしろ、ほぼすべてのものをキャッシュ(現金)で納めていくこととなります。だからこそ「資金繰り」を把握することが重要となるわけですが、その際、「運転資金」と「設備資金」の性格を理解し、区別・管理していくことが、安定した資金繰りをしていくための最低条件となります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「納税はキャッシュが命 その2 〜先を見通す重要性〜」です。
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2011年07月04日

経営者のための税金に関わる資金計画     第7回 「確定申告は準備が鉄則!」

第7回 
「 確定申告は準備が鉄則! 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「いよいよ確定申告のお話ですね。」
D税理士「そうだね、一年の総決算というべき作業だよ。基本
      的な確認として、確定申告はいつ行っていくか知って
      いるかな?」

ADめぐみ法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2カ月
      以内、個人事業の場合は、2月16日〜3月15日の
      間
に行っていきます。具体的に言えば、例えば、5月
      末が事業年度終了の法人だとすれば7月末までに
      申告と納税を行う、個人事業の場合は、すべての人
      が3月15日までに申告と納税を行うということです
      ね!」
D税理士「その通り!この調子だとディレクターになれる日も
      近いね。」

ADめぐみ「この、あたしがディレクターかぁ。ついに、あこがれ
      のディレクターかぁ・・・」
D税理士「オイオイ、すぐその気になる・・(汗)。
      ところで、第5回第6回と解説してきた中間申告と
      の関係は分かるかな?」

ADめぐみ「もちろんです!法人税の中間申告や、所得税の
      予定納税というのは、基本的に前年度の実績に基づ
      いた仮の納付額です。なので、確定申告で正確に
      計算した1年分の税金から、中間申告分を差し引い
      て納付、あるいは、中間申告納付が多すぎた場合は
      還付していくということですよね。」
D税理士「そうだね。その年の正確な税額というのは、あくまで
      この「確定申告」の作業で算出されることになる。
      法人税の税率は現時点で、中小企業の場合、所得
      が800万円までなら18%、それを超えた部分は
      30%だね。所得税は5%〜40%と所得によって
      税率が異なってくる」

ADめぐみ「資金繰りとの関係で言えば、どんな準備が必要
      なのですか?」
D税理士「お!質問までまともになってきたね。
      確定申告というのは1年の総決算だから、正確な
      税金というのはあくまでここで確定、納付していくこと
      になるよね。ただし、確定申告の時期まで一切税金
      のことについて考えないのは危険だよ。あくまで、
      期の途中で適宜【納税予測】をしていくことが大事
      なんだ。実は納税予測というのは、資金繰りの面だ
      けでなく、その期の経営計画とも直結する欠かせな
      い作業となるよ。」

ADめぐみ「まさに準備が鉄則というわけですね。」
D税理士「ここでは法人の場合を説明しておくよ。法人は、法人
      税のほかに、法人住民税や事業税を支払っているか
      ら、実際の税率は、利益が800万円以下の法人な
      ら、およそ35%、利益が800万円超の法人は40%
      と考えていく。そして毎月、試算表に表示されている
      税引前純利益(累積)にそれらの税率をかけていく
      と、その時点でのざっくりとした納税予測になると思う
      よ。ただ、交際費などが多い法人の場合は、さらに
      税金は高くなるからあくまで最低限の目安として考え
      てほしい。」

ADめぐみ「なるほど、毎月その時点までの税金額をきちんと
      予測して、資金繰り等に反映させていけば、とまどわ
      なくてすむわけですね」
D税理士「経営は、計画と先の見通しが鉄則だからね。期末に
      なって納税金がない!などという事態は最も避けな
      いといけない。先を見通せれば、経営戦略そのものも
      効果的になるんだ。」
ADめぐみ「私も、ディレクターになるという「先」が見えてきまし
      た!頑張ります。」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
確定申告は法人、個人事業ともに1年の総決算であり、その年度の税額を申告、納付していくことになります。重要な事は、期の途中で(中間申告での納税額を考慮にいれながら)適宜「納税予測」を行うことです。資金繰りとの関係で言えば、納税予測に基づいた納税資金を別途「納税用通帳」で管理することをおすすめします。これらの準備を通して、経営状態を正しく把握することも可能となります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「納税はキャッシュが命 その1 〜運転資金と設備資金〜」です。
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2011年06月06日

経営者のための税金に関わる資金計画     第6回 「予定納税でとまどわない!」

第6回 
「 予定納税でとまどわない! 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「予定納税?あまり聞いたことのない言葉です。」
D税理士「前回は【法人税の中間申告】のお話だったが、
      今回の【予定納税】というのは、その所得税版だと思
      ってもらえればいいよ。」

ADめぐみ「つまり、あらかじめ所得税を前払いしていく、というこ
      とですか?」
D税理士「そうだね。主に個人事業を営み、事業の結果として
      所得税を支払っている経営者の方がその対象となる
      よ。前年度の所得を基にして計算した【予定納税基
      準額】が15万円以上である場合、7月と11月に、所
      得税の一部を前納していく必要
があるんだ。」

ADめぐみ「すみません、予定納税基準額って何ですか?」
D税理士「個人事業者の場合、「前年度の所得税額」と考えて
      もらって差し支えないよ。ただし、正確に言えば、前
      年度の所得から山林、退職、譲渡、一時、雑所得な
      ど特別に発生した所得を除外して所得税額を計算、
      そこから前年度の源泉徴収額を差し引いた額が15
      万円以上なら、予定納税をしてくことになる。なので、
      個人事業だけを展開している経営者の方は、ざっく
      り、前年度の所得税額が15万円以上なら予定納税
      が必要になる!
と覚えておけば十分だよ」

ADめぐみ「肝心の納付額はどう決まるのですか?」
D税理士「予定納税基準額の1/3の金額を第1期分として7月
      1日〜31日まで、第2期分として11月1日〜30日
      までに納めることになっているよ。ざっくり言えば、前
      年度の所得税額のおよそ1/3の金額を7月と11月に
      支払っていく必要があるということだね。対象者は
      6月15日までに税務署からその案内が届くことにな
      っているよ」

ADめぐみ「法人税の中間申告でも、あらかじめその金額を見込
      んだ資金繰りをしておくことが必要でしたが、個人事
      業の場合も、この予定納税を考慮に入れておく必要
      がありそうですね」
D税理士「そうだね、特に事業をスタートして初期の段階は、確
      定申告をして所得税を納付した段階で安心しきってし
      まうのだけれど、実際は、一息ついたら、すぐにまた
      納付が必要になってくるんだ。その点を資金繰りにき
      ちんと織り込む必要
があるよ」

ADめぐみ「1年中、税金のことを考慮にいれる必要があるので
      すね・・(汗)でも、前年度はたまたま勢いが良かった
      けれど、今年度は苦戦しているという時はどうすれば
      いいのですか?自動的に「前年度の所得税額の1/3
      を前払いせよ!」なんて言われたら、私、山本リンダ
      になってしまいます!」
D税理士「もしかして・・山本リンダを(困っちゃうな〜)と読ませ
      るつもり(汗)?まあ、いいや。確かに、今年の業績
      が悪い場合は、前年度を基準とした前払いでは資金
      繰りに影響してしまう場合があるよね。その場合は
      減額申請ができるよ。
      7月15日までに【予定納税額の減額申請書】を所轄
      の税務署長に提出して承認されれば減額される
こと
      になる。」

ADめぐみ「なるほど、予定納税にとまどわないためには、あら
      かじめ、それを見越した資金繰りを考えるなど、前も
      った対策が必要なんですね。」
D税理士「もっとも、今年の成績が悪くても、資金繰りにさえ余
      裕があるなら、あえて前年度実績に基づいた予定納
      税額を払ってしまう方がいいと思うよ。その場合は、
      確定申告時に還付されることになるわけだけど、その
      際の還付加算金は銀行の利息よりもはるかに高率
      だからね。この点は法人税の中間申告と共通だ
      よ!」

⇒POINT  D税理士からのアドバイス
所得税の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の方が必要となってきます。7月と11月に、予定納税基準額の1/3の金額を納付していくことになりますので、あらかじめこの点を考慮にいれた資金繰りを計画するようにしましょう。
なお、今年の業績が芳しくなく、今年度の所得税が明らかに前年度と比較し低くなる見込みの方は、減額申請を提出することも可能です。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「確定申告は準備が鉄則!」です。
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2011年05月09日

経営者のための税金に関わる資金計画     第5回 「資金繰りに要注意!法人税中間申告」

第5回 
「 資金繰りに要注意!法人税中間申告 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「またまた要注意な納税が登場しましたね。今回は
      中間申告ですか?」
D税理士「そうだよ。法人税の中間申告は危険なこともある納
      税なんだ。まずは、中間申告の内容が分かるか
      な?」

ADめぐみ「それは分かります!前期の法人税納付額が20万
      円を超えた場合は、今期の6カ月を経過した日から
      2カ月以内に中間申告が必要になるんですよね」
D税理士「お!正解ではあるが、条文を暗記したかのような
      実に分かりにくい表現だね。つまり、その期の真ん中
      から2カ月以内に中間申告をする必要があるというこ
      とだよね。3月決算法人なら、9月末が中間決算月で
      11月末までに中間申告を行うということだよね」
ADめぐみ「たしかその納付額は、前年度の法人税納付額の
      半分を納めればいい
んですよね?言ってみれば税金
      の前払いの性質ですが、そのどこが危険なんです
      か?」

D税理士「納税は「資金繰り」と関係してくるわけだけど、この
      「資金繰り」というのは常に変化しているものだよね。
      そうだ、君のお財布と同じだよ」
ADめぐみ「はい、私の場合、話題の美味しい店を知ってしまう
      と、ついつい散財してしまいます。でもそういうことが
      なければ、私のお財布は割と潤沢です」
D税理士「(笑)。会社の資金繰りも常に変化しているよね。
      前年度、どんなに調子がよくても、今年度になった途
      端、その勢いが激減することもある。
中間申告での
      納付額というのは、基本的に、前年度の法人税額の
      半分を納付すればいいので簡単ではあるんだが、
      その簡単な行為にこそ危険がひそむわけだ」
ADめぐみ「なるほど!前年度と比較し、今年度の業績が落ち
      込んでいる時は、前年度実績を基準とした納付で
      は、資金繰りに無理が生じる可能性があるというわ
      けですね」

D税理士「そうなんだ。ただ、その場合は「仮決算方式」といっ
      て
、確定申告と同じように6カ月分の仮決算をして、
      確定申告と同じような申告書を書いて、今期6カ月分
      の実績を反映させた納付額をおさめてもいい
ことにな
      っているんだ。ただし、これは大変手間がかかるもの
      だよ」
ADめぐみ「どう考えても、前年度納付の半分を自動的に納めた
      方が楽ですよね」
D税理士「それは、多くの人が選択する「前年度実績方式」
      いうもので、さきほどから言っているように、前年度の
      半分を納付するだけで終わり
だ。実は申告書も提出
      しなくて差し支えない。実に簡単ではあるけれど、今
      期の業績と資金繰りが悪い場合は、手間がかかって
      も「仮決算方式」をとったほうがいいだろうね」
ADめぐみ「なるほど。中間申告にあたっても気を抜かず、きち
      んと資金繰りを考えるべきなんですね。」

D税理士「もっとも、今期の成績が悪くても、資金繰りにさえ
      余裕があるなら、あえて前年度実績に基づいて払っ
      てしまう方がいいかもね。その場合は、確定申告時
      に還付されることになるわけだけど、その際の還付加
      算金は銀行の利息よりも高率だからね」
ADめぐみ「手間も簡単で、あとで戻ってくるときに利息までつい
      ている。基本は「前年度実績方式」がいいようです
      ね!」

⇒POINT  D税理士からのアドバイス
法人税の中間申告は、前年度納税額が20万円を超えた場合に必要となってきます。期の真ん中から2カ月以内に納付することになりますが、通常は「前年度実績方式」といって、前年度納税額の半分を納付します。ただし、今期、急激に業績が悪化している場合は要注意です。資金繰りが苦しくなる場合は「仮決算方式」を選択しましょう。

税理士 岡田 誠彦 著


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2011年04月04日

経営者のための税金に関わる資金計画     第4回 「資産を持っているだけで税金を納めるって本当?」

第4回 
「 資産を持っているだけで
     税金を納めるって本当? 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「本当ですか?」
D税理士「え?いきなりなんのことだい?」

ADめぐみ「題名の通りです。資産を持っているだけで税金が
      かかるのですか?私、デキルADなので、パソコンを
      2台も持っているんです!」
D税理士「それは自慢しているのかい?それとも税金がかから
      ないかどうか心配しているのかい?」
ADめぐみ「両方です!」

D税理士「(苦笑)。パソコンを2台持っていることがデキるADの
      証明かどうか分からないけど、税金のほうは心配な
      いよ。君のように個人的にプライベートで持っている
      場合は、税金はかからない。個人事業や法人を展開
      している場合で、たとえば、事務机やイス、応接セッ
      ト、看板、コピー機、エアコンなど、いわゆる資産と
      よばれるものを所有している場合には、償却資産税
      という税金がかかってくるんだ。資産の所在する市区
      町村に納付していくことになるよ」
ADめぐみ「税金って本当にいろいろなところでかかってくるんで
      すね・・。知らなかった。」

D税理士実は開業当初や設立初期は、この償却資産税の存
      在を考えずに資金計画をたててしまうことが多い

      だ。しかし、内装工事や設備投資に多くのお金をかけ
      た経営者は、この税金の存在もきちんと考慮にいれ
      ておかないと後で大変なことになるよ」
ADめぐみ「すべての資産に税金はかかってくるのですか?」

D税理士10万円以上の資産が対象となってくるよ(10万円未
      満の資産は一時に費用化していることが前提です)。
      ただし、自動車税のかかる自動車や、固定資産税が
      かかってくる土地や建物はその対象からのぞかれ
      る。そして、対象となる各資産の合計額が150万円
      以上となったときに、償却資産税がかかってくるん
      だ」
ADめぐみ「では所有している対象資産の合計額が150万円未
      満なら、償却資産税はかかってこない
というわけです
      ね。でも、なぜ、その額を市町村側は知ることができ
      るんですか?」

D税理士「1月1日現在の資産の保有状況を毎年1月31日まで
      に申告するんだよ。そして1日時点の評価額の1.4%
      の税金を納めることになるんだ。たくさんの資産を全
      国のあちこちに持っている大きな法人ではこれが
      結構大変な申告作業になることもあるんだ」
ADめぐみ「今気づいたんですが、減価償却を行うものに償却
      資産税がかかるということですね?」

D税理士「お!いいところに気付いたね。資産の評価額は、
      毎年、減価償却費分少なくなっていく仕組みだよ。
      ただし、中小企業では、30万円未満の資産なら減価
      償却ではなく一気に費用におとせる特例があるが、
      この特例を適用した資産でも償却資産税の対象には
      なってくるから注意だよ」
ADめぐみ「10万円以上の資産は対象、と覚えておけば、ほぼ
      間違えはなさそうですね。私、もし起業をしたときは、
      10万円未満のパソコンばかり購入することにしま
      す!」

D税理士「(笑)」

⇒POINT  D税理士からのアドバイス
償却資産税は所有している対象資産の評価合計額が150万円以上の場合、納付する必要が生じます。設備投資を多くおこなった法人や個人事業経営者の方は、特に、スタート初期の資金繰りに注意してください。納付は4回に分けることもできますが、あらかじめこの税金額を見込んで資金計画をたてておくことが重要となります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「資金繰りに要注意!法人税中間申告」です。
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