会員税理士ブログ
2014年09月04日
平成26年度、休眠会社が整理されます!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成26年度、休眠会社が整理されます!
【質問】
かなり前に設立した法人が休眠状態となっています。
このまま放置しておいてもよいのでしょうか?
【答え】
平成26年度、全国の法務局が休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官の職権で「みなし解散」の登記をします。
法務省が、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施についての概要を発表しました。
全国の法務局は、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととなりました。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする、というものです。
ここでいう「休眠会社」とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)をいいます。
12年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありませんのでご注意ください。
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記(「みなし解散」の登記)をすることとなるため、注意が必要です。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。
継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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平成26年度、休眠会社が整理されます!
【質問】
かなり前に設立した法人が休眠状態となっています。
このまま放置しておいてもよいのでしょうか?
【答え】
平成26年度、全国の法務局が休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官の職権で「みなし解散」の登記をします。
法務省が、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施についての概要を発表しました。
全国の法務局は、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととなりました。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする、というものです。
ここでいう「休眠会社」とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)をいいます。
12年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありませんのでご注意ください。
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記(「みなし解散」の登記)をすることとなるため、注意が必要です。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。
継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2014年08月18日
不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点
【質問】
不動産業を営む者です。
次の年度から簡易課税制度を使いたいと思っていますが、何か注意すべき点はありますか?
【答え】
不動産業、金融及び保険業についてはみなし仕入率が下がる改正がありました。
該当業種で簡易課税制度の適用をお考えの方は再度、ご検討いただくことをおススメいたします。
消費税の納付額の計算方法は、おおざっぱに言うと原則として
<課税売上高(税抜き)×6.3%>−<課税仕入高(税込み)×6.3/108>
のように計算します。
しかし、前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下等、一定の条件を満たす比較的小規模な事業者の場合、消費税の納付税額の計算方法は、原則的な課税方式のほか、「簡易課税方式」という計算方式のいずれかを選択することが認められています。
簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行います。
仕入控除税額は、課税売上高に対する税額の一定割合(=みなし仕入率)となり、業種等によって変わります。
今回の改正により、一定業種のみなし仕入率が変更されました。
具体的に言うと、これまで第四種事業に区分されていた「金融及び保険業」が第五種事業へ、またこれまで第五種事業に区分されていた「不動産業」が新設の第六種へ改正されることになりました。
いずれも、みなし仕入れ率が減少となるため、結果として実質的な増税となります。
該当業種で既に簡易課税の適用を受けている方や、これから適用の検討をされる方は、再度の検討をおススメいたします。
なお、平成26年9月30日までに、新たに「簡易課税選択届出書」を提出した場合には、その後の2年間は改正前のみなし仕入率が適用されるという経過措置があります。
簡易課税制度は一度選択すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除(原則的な方法)に変更することはできません。
今回の改正ポイントも含めて、簡易課税制度を選択するかどうかは再度、慎重にご検討いただき、経過措置もうまく使う事がポイントとなります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点
【質問】
不動産業を営む者です。
次の年度から簡易課税制度を使いたいと思っていますが、何か注意すべき点はありますか?
【答え】
不動産業、金融及び保険業についてはみなし仕入率が下がる改正がありました。
該当業種で簡易課税制度の適用をお考えの方は再度、ご検討いただくことをおススメいたします。
消費税の納付額の計算方法は、おおざっぱに言うと原則として
<課税売上高(税抜き)×6.3%>−<課税仕入高(税込み)×6.3/108>
のように計算します。
しかし、前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下等、一定の条件を満たす比較的小規模な事業者の場合、消費税の納付税額の計算方法は、原則的な課税方式のほか、「簡易課税方式」という計算方式のいずれかを選択することが認められています。
簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行います。
仕入控除税額は、課税売上高に対する税額の一定割合(=みなし仕入率)となり、業種等によって変わります。
今回の改正により、一定業種のみなし仕入率が変更されました。
具体的に言うと、これまで第四種事業に区分されていた「金融及び保険業」が第五種事業へ、またこれまで第五種事業に区分されていた「不動産業」が新設の第六種へ改正されることになりました。
いずれも、みなし仕入れ率が減少となるため、結果として実質的な増税となります。
該当業種で既に簡易課税の適用を受けている方や、これから適用の検討をされる方は、再度の検討をおススメいたします。
なお、平成26年9月30日までに、新たに「簡易課税選択届出書」を提出した場合には、その後の2年間は改正前のみなし仕入率が適用されるという経過措置があります。
簡易課税制度は一度選択すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除(原則的な方法)に変更することはできません。
今回の改正ポイントも含めて、簡易課税制度を選択するかどうかは再度、慎重にご検討いただき、経過措置もうまく使う事がポイントとなります。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2014年08月11日
国税局や税務署職員を名乗る電話アンケートにご用心?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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国税局や税務署職員を名乗る電話アンケートにご用心?!
【ポイント】
国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。
数多くの報道がなされているにも関わらず、一向に減らない振り込め詐欺。
詐欺の手口や被害は多様化しているようです。
国税局のホームページによると、
「国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。」
とのこと。
その電話の具体例が示されていました。
【電話内容の具体例】
●電話の冒頭で、「高齢者へアンケートを行っています。」、「税務署からのアンケートの協力依頼です。」、「年金の受給状況の調査をしています。」と切り出すものが多いです。
●「60歳以上の方を対象に伺っています。」、「年金受給者の方を対象に電話しています。」などと、高齢者を対象としているものが多いです。
●年齢や家族構成、年金の受給状況等のほか、保険の加入状況、株式・投資信託・国債の保有の有無、また子供の生年月日や居住地を聞いてくるケースもあります。
●「○○国税局です。」や「○○税務署の統括国税調査官です。」など、所属のみを名乗るものが多いが、「○○国税局の△△△です。」と名前を言うケースもあります。また、「○○国税局年金課」などの実在しない部署を名乗るケースも確認されています。
●電話の主は、男性、女性の両方が確認されています。
●かかってくる電話は、「通知」設定、「非通知」設定のいずれのケースもあります。また自動音声により番号入力を指示するものも確認されています。
●「アンケートに協力しないと大変なことになる。罰則に近いことが行われる。」と脅しめいたことを言うようなケースも確認されています。
自動音声による番号入力の指示など、手の込んだものも確認されているようです。
こうしたアンケートには安易に回答せず、顧問税理士や最寄りの税務署の代表電話、または警察等にご連絡ください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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国税局や税務署職員を名乗る電話アンケートにご用心?!
【ポイント】
国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。
数多くの報道がなされているにも関わらず、一向に減らない振り込め詐欺。
詐欺の手口や被害は多様化しているようです。
国税局のホームページによると、
「国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。」
とのこと。
その電話の具体例が示されていました。
【電話内容の具体例】
●電話の冒頭で、「高齢者へアンケートを行っています。」、「税務署からのアンケートの協力依頼です。」、「年金の受給状況の調査をしています。」と切り出すものが多いです。
●「60歳以上の方を対象に伺っています。」、「年金受給者の方を対象に電話しています。」などと、高齢者を対象としているものが多いです。
●年齢や家族構成、年金の受給状況等のほか、保険の加入状況、株式・投資信託・国債の保有の有無、また子供の生年月日や居住地を聞いてくるケースもあります。
●「○○国税局です。」や「○○税務署の統括国税調査官です。」など、所属のみを名乗るものが多いが、「○○国税局の△△△です。」と名前を言うケースもあります。また、「○○国税局年金課」などの実在しない部署を名乗るケースも確認されています。
●電話の主は、男性、女性の両方が確認されています。
●かかってくる電話は、「通知」設定、「非通知」設定のいずれのケースもあります。また自動音声により番号入力を指示するものも確認されています。
●「アンケートに協力しないと大変なことになる。罰則に近いことが行われる。」と脅しめいたことを言うようなケースも確認されています。
自動音声による番号入力の指示など、手の込んだものも確認されているようです。
こうしたアンケートには安易に回答せず、顧問税理士や最寄りの税務署の代表電話、または警察等にご連絡ください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2014年08月04日
ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺
【ポイント】
都内で、国税庁職員を騙って会社や店舗を訪問し、税務調査と称して現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ちさる被害が数件、認知されています!
警視庁から、国税庁職員を騙る詐欺に関する注意喚起が届きました。
都内において、国税庁職員をかたって会社や店舗を訪問し、国税庁東京国税局特別国税調査官の肩書の名刺を交付したうえ、税務調査と称して、現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ち去るという被害が数件認知されている、とのことです。
国税庁でも、国税庁職員を騙る詐欺被害を防ぐために、以下の点に注意するよう呼びかけています。
(1)税務職員が納税者に電話で問い合わせをする場合は、申告書等を基にその内容を本人に確認することを原則としています。
もし、ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答ください。
(2)税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
(3)税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。
また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
(4)通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。
(5)徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
なお、滞納整理において、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。
(6)国税局や税務署では、滞納整理を外部業者に委託していません。(外部業者、と言われたら詐欺です)
(7)通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。
また、国税局や税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件についてもご注意ください。
税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。
不審だ、と感じたら、すぐ顧問税理士等に相談するか、警察にご連絡ください!
【警察の問合せ先】
特殊詐欺対策本部統括事務局 03-3581-4321(内線39212)または110番へ!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺
【ポイント】
都内で、国税庁職員を騙って会社や店舗を訪問し、税務調査と称して現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ちさる被害が数件、認知されています!
警視庁から、国税庁職員を騙る詐欺に関する注意喚起が届きました。
都内において、国税庁職員をかたって会社や店舗を訪問し、国税庁東京国税局特別国税調査官の肩書の名刺を交付したうえ、税務調査と称して、現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ち去るという被害が数件認知されている、とのことです。
国税庁でも、国税庁職員を騙る詐欺被害を防ぐために、以下の点に注意するよう呼びかけています。
(1)税務職員が納税者に電話で問い合わせをする場合は、申告書等を基にその内容を本人に確認することを原則としています。
もし、ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答ください。
(2)税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
(3)税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。
また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
(4)通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。
(5)徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
なお、滞納整理において、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。
(6)国税局や税務署では、滞納整理を外部業者に委託していません。(外部業者、と言われたら詐欺です)
(7)通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。
また、国税局や税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件についてもご注意ください。
税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。
不審だ、と感じたら、すぐ顧問税理士等に相談するか、警察にご連絡ください!
【警察の問合せ先】
特殊詐欺対策本部統括事務局 03-3581-4321(内線39212)または110番へ!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2014年07月28日
税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?!
【質問】
医療法人です。このたび、税務調査が入ることとなりました。
帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されるとのことですが、逆に言うと正当な理由があれば帳簿書類等の提示・提出は応じない事が出来るということでしょうか?
医師には職業上の守秘義務が課されているため、業務上の秘密に関する帳簿書類の提出を断ることは、正当な理由と言えるでしょうか?
【答え】
調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出を求める場合があります。
国税庁の見解によると、「調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出いただく場合があります。」ということです。
あくまでも調査のために必要な範囲で「お願い」しているものであり、法令上認められた「質問検査等」の範囲に含まれる、という解釈になります。
国税庁は「調査担当者には調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されていますので、調査へのご協力をお願いします。」と明確に回答しているため、業務上の秘密であることは提示・提出に応じない「正当な理由」にはなりません。
では、どのような場合が正当な理由に該当するかについては、「例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などがこれに該当するものと考えられます。」ということが例として挙げられています。
ただし、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなるので、あくまでもケースバイケース、ということのようです。
帳簿書類等の提出には応じる、というのが基本姿勢であると思っておいた方がよさそうですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?!
【質問】
医療法人です。このたび、税務調査が入ることとなりました。
帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されるとのことですが、逆に言うと正当な理由があれば帳簿書類等の提示・提出は応じない事が出来るということでしょうか?
医師には職業上の守秘義務が課されているため、業務上の秘密に関する帳簿書類の提出を断ることは、正当な理由と言えるでしょうか?
【答え】
調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出を求める場合があります。
国税庁の見解によると、「調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出いただく場合があります。」ということです。
あくまでも調査のために必要な範囲で「お願い」しているものであり、法令上認められた「質問検査等」の範囲に含まれる、という解釈になります。
国税庁は「調査担当者には調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されていますので、調査へのご協力をお願いします。」と明確に回答しているため、業務上の秘密であることは提示・提出に応じない「正当な理由」にはなりません。
では、どのような場合が正当な理由に該当するかについては、「例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などがこれに該当するものと考えられます。」ということが例として挙げられています。
ただし、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなるので、あくまでもケースバイケース、ということのようです。
帳簿書類等の提出には応じる、というのが基本姿勢であると思っておいた方がよさそうですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2014年07月24日
復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ
【ポイント】
平成25年分確定申告で、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、国税庁は今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととしました。
国税庁は、平成25年分確定申告において復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととした、という報道がありました。
国税当局は、平成25年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行ってきました。
いざ確定申告がはじまってみると、やはり復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられたようで、2月時点で国税庁のホームページに注意喚起のお知らせが掲載されました。
最終的に、先の25年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を「空欄」のまま提出していた者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%にのぼりました。
このため国税庁は、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うことを決めました。
なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなります。
ただし、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加されることとなります。
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力するだけで税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
手書きの申告書で記載漏れが心配、という方は一度利用してみてはいかがでしょうか?!
※復興特別所得税とは…
復興特別所得税とは、平成23年12月に施行された復興財源確保法で創設されたもので、平成25年分から49年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額とされ、所得税とともに申告・納付することになっています。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ
【ポイント】
平成25年分確定申告で、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、国税庁は今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととしました。
国税庁は、平成25年分確定申告において復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととした、という報道がありました。
国税当局は、平成25年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行ってきました。
いざ確定申告がはじまってみると、やはり復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられたようで、2月時点で国税庁のホームページに注意喚起のお知らせが掲載されました。
最終的に、先の25年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を「空欄」のまま提出していた者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%にのぼりました。
このため国税庁は、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うことを決めました。
なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなります。
ただし、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加されることとなります。
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力するだけで税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
手書きの申告書で記載漏れが心配、という方は一度利用してみてはいかがでしょうか?!
※復興特別所得税とは…
復興特別所得税とは、平成23年12月に施行された復興財源確保法で創設されたもので、平成25年分から49年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額とされ、所得税とともに申告・納付することになっています。
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浦田泉税理士事務所
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2014年07月17日
スマホで納税できる?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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スマホで納税できる?!
【ポイント】
これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Tax(国税電子申告・納税システム)のサービスのうち、スマートフォン等からもダイレクト納付など一部の手続きが利用できるようになりました。
最近、すっかり市民権?!を得ているスマートフォン(スマホ)やタブレット端末(以下、「スマートフォン等」といいます)。
若い学生さんなどは、パソコンではなく何でもスマホ!という人も少なくない、という話も聞きました。
パソコンの代替としてのアクセス手段の多様化が進んでいますね。
こうした流れを受けて、これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Tax(国税電子申告・納税システム)のサービスのうち、スマートフォン等からも一部の手続きが利用できるようになりました!
新しいサービスは「e-Taxソフト(SP版)」(e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称だそうです)。
e-TAXのホームページの閲覧や、ホームページにログインしてサービスを利用することができます。
利用できるサービスは主に以下の通りです。
(1) 利用者情報の登録・確認・変更
申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の情報、「税務署からのお知らせ」等を受信するメールアドレスの登録・確認・変更(法人利用者については、利用者情報の確認機能のみご利用が可能)
(2)納税
納付情報登録依頼(税目、納付金額等の納付情報データの作成及び送信等)、ダイレクト納付、インターネットバンキング(金融機関等サイト)へのリンク
(3)メッセージボックスの確認
e-Taxに送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」等の確認
(4)還付金処理状況の確認
還付金の処理状況の確認(※e-Taxを利用して還付申告を行った場合)
詳しくは、国税庁のe-TAXのページをご参照ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_smartphonesite.htm
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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スマホで納税できる?!
【ポイント】
これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Tax(国税電子申告・納税システム)のサービスのうち、スマートフォン等からもダイレクト納付など一部の手続きが利用できるようになりました。
最近、すっかり市民権?!を得ているスマートフォン(スマホ)やタブレット端末(以下、「スマートフォン等」といいます)。
若い学生さんなどは、パソコンではなく何でもスマホ!という人も少なくない、という話も聞きました。
パソコンの代替としてのアクセス手段の多様化が進んでいますね。
こうした流れを受けて、これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Tax(国税電子申告・納税システム)のサービスのうち、スマートフォン等からも一部の手続きが利用できるようになりました!
新しいサービスは「e-Taxソフト(SP版)」(e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称だそうです)。
e-TAXのホームページの閲覧や、ホームページにログインしてサービスを利用することができます。
利用できるサービスは主に以下の通りです。
(1) 利用者情報の登録・確認・変更
申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の情報、「税務署からのお知らせ」等を受信するメールアドレスの登録・確認・変更(法人利用者については、利用者情報の確認機能のみご利用が可能)
(2)納税
納付情報登録依頼(税目、納付金額等の納付情報データの作成及び送信等)、ダイレクト納付、インターネットバンキング(金融機関等サイト)へのリンク
(3)メッセージボックスの確認
e-Taxに送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」等の確認
(4)還付金処理状況の確認
還付金の処理状況の確認(※e-Taxを利用して還付申告を行った場合)
詳しくは、国税庁のe-TAXのページをご参照ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_smartphonesite.htm
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2014年07月14日
親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?!
【質問】
資本関係が100%である親会社の役員を飲食接待しました。
この場合の飲食費は、社内飲食費として交際費等に該当することとなるのでしょうか?
【答え】
親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
交際費等の損金不算入制度について一部をご説明すると、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものは、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から除外される、というものです。
では「除く」とされている「社内飲食費」とは何なのか、というと「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」をいいます。
これらを総合して、1人あたり5,000円以下の飲食費が交際費等から除かれる、ということを別の言い方をすると、「接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となる」ということです。
資本関係が 100%である親会社の役員等や、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等なども、相手方は「社外の者」となります。
したがって、ご相談の方のように親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
ちなみに、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合などであっても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?!
【質問】
資本関係が100%である親会社の役員を飲食接待しました。
この場合の飲食費は、社内飲食費として交際費等に該当することとなるのでしょうか?
【答え】
親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
交際費等の損金不算入制度について一部をご説明すると、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものは、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から除外される、というものです。
では「除く」とされている「社内飲食費」とは何なのか、というと「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」をいいます。
これらを総合して、1人あたり5,000円以下の飲食費が交際費等から除かれる、ということを別の言い方をすると、「接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となる」ということです。
資本関係が 100%である親会社の役員等や、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等なども、相手方は「社外の者」となります。
したがって、ご相談の方のように親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
ちなみに、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合などであっても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
tacpronet at 12:34 

2014年07月02日
社内飲食費は交際費になるの?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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社内飲食費は交際費になるの?!
【質問】
「従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外する。」という交際費の規定について質問です。
(1)社内飲食費は原則、交際費になるのでしょうか?
(2)取引先が1人でも参加していれば、社内飲食費にはならないのでしょうか?
【答え】
(1)社内飲食費については、1人あたり5,000円以下のものであっても、原則として交際費等の範囲から除かれることとはされません。
(2)接待する相手方が1人であった場合でも、合理的な理由があれば社内飲食費に該当することはありません。
2つのことについてご質問があるようですので、1つずつご回答いたします。
(1)社内飲食費は交際費になるのか?
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり 5,000 円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません。
ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。
(2)接待する相手方が1人であった場合
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありません。
ただし、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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社内飲食費は交際費になるの?!
【質問】
「従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外する。」という交際費の規定について質問です。
(1)社内飲食費は原則、交際費になるのでしょうか?
(2)取引先が1人でも参加していれば、社内飲食費にはならないのでしょうか?
【答え】
(1)社内飲食費については、1人あたり5,000円以下のものであっても、原則として交際費等の範囲から除かれることとはされません。
(2)接待する相手方が1人であった場合でも、合理的な理由があれば社内飲食費に該当することはありません。
2つのことについてご質問があるようですので、1つずつご回答いたします。
(1)社内飲食費は交際費になるのか?
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり 5,000 円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません。
ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。
(2)接待する相手方が1人であった場合
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありません。
ただし、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2014年06月23日
1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い
【質問】
長丁場の会議の際に準備したお弁当とお茶菓子代が1人あたり5,000円を超えてしまいました。
これは交際費として取り扱わなければならないのでしょうか?
【答え】
会議費等については、1人あたり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて交際費等に該当しないものとされています。
平成18年、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されました。
この改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。
したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(=会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり 5,000 円超のものであっても、原則として交際費等に該当しないものとされています。
ただし、「その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて」という条件がつきますので、会議費ならば無制限に使っていい、というものではありません(^-^;;)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い
【質問】
長丁場の会議の際に準備したお弁当とお茶菓子代が1人あたり5,000円を超えてしまいました。
これは交際費として取り扱わなければならないのでしょうか?
【答え】
会議費等については、1人あたり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて交際費等に該当しないものとされています。
平成18年、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されました。
この改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。
したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(=会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり 5,000 円超のものであっても、原則として交際費等に該当しないものとされています。
ただし、「その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて」という条件がつきますので、会議費ならば無制限に使っていい、というものではありません(^-^;;)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
tacpronet at 11:31 
