会員税理士ブログ
2014年11月20日
プロネット会員税理士ブログ
プロネット会員税理士のブログをご紹介いたします。
【2014年11月20日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 住宅借入金等特別控除申請書を紛失した?! 」
【2014年11月17日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除」
【2014年10月22日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 事業用の宅地等を相続する場合 」
【2014年10月14日(火)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 教育資金の一括贈与、
口座振替の授業料に使えるの?! 」
【2014年10月7日(火)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 国税の滞納状況、最も滞納が多かった税目は・・・ 」
【2014年9月29日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 無予告の税務調査 」
【2014年9月24日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 テナントビルの遺産分割が
成立しない場合の所得税・消費税 」
【2014年9月22日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 宅地の遺産分割が済んでいない場合の相続税 」
【2014年9月18日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 マンションの空き駐車場を他の人に賃貸したい 」
【2014年9月4日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 平成26年度、休眠会社が整理されます! 」
【2014年8月18日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点 」
【2014年8月11日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 国税局や税務署職員を名乗る
電話アンケートにご用心?! 」
【2014年8月4日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺 」
【2014年7月28日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?! 」
【2014年7月24日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ 」
【2014年7月17日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 スマホで納税できる?! 」
【2014年7月14日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?! 」
【2014年7月2日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 社内飲食費は交際費になるの?! 」
【2014年6月23日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い 」
【2014年6月11日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 得意先を招いた旅行の昼食代 」
【2014年6月9日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 重加算税が課税されるとどうなる? 」
【2014年5月28日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 納期限までに税金を納めなかった場合 」
【2014年5月21日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 申告書を宅配便で提出 」
【2014年5月15日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 ふるさと納税ってどんなもの? 」
【2014年5月12日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 同じマイホームなのに
契約書の印紙に違いが・・・ 」
【2014年5月8日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税増税に伴う
契約金額の変更文書の印紙税(2) 」
【2014年4月28日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税増税に伴う
契約金額の変更文書の印紙税(1) 」
【2014年4月16日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 やり方次第で金額100倍に?!
消費税増税に伴う契約書 」
【2014年4月9日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 親からもらった出産・育児資金と贈与税 」
【2014年4月7日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税8%に!表示は大丈夫ですか? 」
【2014年3月31日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税だけじゃない!
4月1日が転換点−●●税の減税?! 」
【2014年3月26日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税だけじゃない!
4月1日が転換点−法人の交際費 」
【2014年3月24日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税だけじゃない!
来年4月1日が転換点−消費税の簡易課税制度 」
【2014年3月20日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税だけじゃない!
4月1日が転換点−ゴルフ会員権の売却 」
【2014年3月10日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 新設法人の消費税の取扱いにご用心 」
【2014年3月3日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 「給与所得者の特定支出控除」で確定申告するには 」
【2014年2月17日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 巷で話題?!の「特定支出控除」って? 」
【2014年2月12日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 数年間分の「生活費」を一括して贈与する場合 」
【2014年2月10日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 自宅兼事務所の家賃が必要経費にならない?! 」
【2014年1月27日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 一人娘が結婚します 」
【2014年1月20日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 修繕積立金はいつ必要経費になるか? 」
【2014年1月16日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 創業記念の記念品を支給する場合の所得税 」
【2014年11月20日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 住宅借入金等特別控除申請書を紛失した?! 」
【2014年11月17日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除」
【2014年10月22日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 事業用の宅地等を相続する場合 」
【2014年10月14日(火)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 教育資金の一括贈与、
口座振替の授業料に使えるの?! 」
【2014年10月7日(火)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 国税の滞納状況、最も滞納が多かった税目は・・・ 」
【2014年9月29日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 無予告の税務調査 」
【2014年9月24日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 テナントビルの遺産分割が
成立しない場合の所得税・消費税 」
【2014年9月22日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 宅地の遺産分割が済んでいない場合の相続税 」
【2014年9月18日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 マンションの空き駐車場を他の人に賃貸したい 」
【2014年9月4日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 平成26年度、休眠会社が整理されます! 」
【2014年8月18日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点 」
【2014年8月11日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 国税局や税務署職員を名乗る
電話アンケートにご用心?! 」
【2014年8月4日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺 」
【2014年7月28日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?! 」
【2014年7月24日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ 」
【2014年7月17日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 スマホで納税できる?! 」
【2014年7月14日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?! 」
【2014年7月2日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 社内飲食費は交際費になるの?! 」
【2014年6月23日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い 」
【2014年6月11日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 得意先を招いた旅行の昼食代 」
【2014年6月9日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 重加算税が課税されるとどうなる? 」
【2014年5月28日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 納期限までに税金を納めなかった場合 」
【2014年5月21日(水)】
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「 申告書を宅配便で提出 」
【2014年5月15日(木)】
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「 ふるさと納税ってどんなもの? 」
【2014年5月12日(月)】
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「 同じマイホームなのに
契約書の印紙に違いが・・・ 」
【2014年5月8日(木)】
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「 消費税増税に伴う
契約金額の変更文書の印紙税(2) 」
【2014年4月28日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税増税に伴う
契約金額の変更文書の印紙税(1) 」
【2014年4月16日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 やり方次第で金額100倍に?!
消費税増税に伴う契約書 」
【2014年4月9日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 親からもらった出産・育児資金と贈与税 」
【2014年4月7日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税8%に!表示は大丈夫ですか? 」
【2014年3月31日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税だけじゃない!
4月1日が転換点−●●税の減税?! 」
【2014年3月26日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税だけじゃない!
4月1日が転換点−法人の交際費 」
【2014年3月24日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税だけじゃない!
来年4月1日が転換点−消費税の簡易課税制度 」
【2014年3月20日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税だけじゃない!
4月1日が転換点−ゴルフ会員権の売却 」
【2014年3月10日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 新設法人の消費税の取扱いにご用心 」
【2014年3月3日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 「給与所得者の特定支出控除」で確定申告するには 」
【2014年2月17日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 巷で話題?!の「特定支出控除」って? 」
【2014年2月12日(水)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 数年間分の「生活費」を一括して贈与する場合 」
【2014年2月10日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 自宅兼事務所の家賃が必要経費にならない?! 」
【2014年1月27日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 一人娘が結婚します 」
【2014年1月20日(月)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 修繕積立金はいつ必要経費になるか? 」
【2014年1月16日(木)】
浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 創業記念の記念品を支給する場合の所得税 」
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tacpronet at 10:07
住宅借入金等特別控除申請書を紛失した?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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住宅借入金等特別控除申請書を紛失した?!
【質問】
税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失してしまったようです。
年末調整のためにどうしても必要なのですが、再交付を受けることはできますか。
【答え】
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することで、再交付を受けることができます。
住宅借入金等特別控除申告書は10年分が一括して届きます。
しかも、使うのは年に1回、年末調整の時−となると、ご相談の方のように、うっかり紛失してしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。
もしどうしても見つからない場合は、納税地(原則として住所地)を所轄する税務署長に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することにより、再交付を受けることができます。
また、代理人が税務署の窓口で交付申請することもできますが、その場合には委任状が必要となりますので忘れないようにお持ち下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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住宅借入金等特別控除申請書を紛失した?!
【質問】
税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失してしまったようです。
年末調整のためにどうしても必要なのですが、再交付を受けることはできますか。
【答え】
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することで、再交付を受けることができます。
住宅借入金等特別控除申告書は10年分が一括して届きます。
しかも、使うのは年に1回、年末調整の時−となると、ご相談の方のように、うっかり紛失してしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。
もしどうしても見つからない場合は、納税地(原則として住所地)を所轄する税務署長に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することにより、再交付を受けることができます。
また、代理人が税務署の窓口で交付申請することもできますが、その場合には委任状が必要となりますので忘れないようにお持ち下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
tacpronet at 10:05
2014年11月17日
住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除
【質問】
住宅ローンを、もっと金利の低い住宅ローンに借り換えようと思っています。
この場合、住宅借入金等特別控除はどのような扱いになるのでしょうか?
【答え】
原則として、借り換えによる新しい住宅ローン等は住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんが、一定の条件を満たせば住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。
したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
ただし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
また、借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A 対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
この取扱いは、例えば、住宅の取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除
【質問】
住宅ローンを、もっと金利の低い住宅ローンに借り換えようと思っています。
この場合、住宅借入金等特別控除はどのような扱いになるのでしょうか?
【答え】
原則として、借り換えによる新しい住宅ローン等は住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんが、一定の条件を満たせば住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。
したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
ただし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
また、借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A 対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
この取扱いは、例えば、住宅の取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
tacpronet at 16:01
2014年10月22日
事業用の宅地等を相続する場合
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
事業用の宅地等を相続する場合
【質問】
父(同居しています)が経営していた文具店を数年前に引継、経営しております。
このたび父が亡くなったため、文具店の土地建物を相続することになりました。
相続に関して、何か注意する点はありますか?
【答え】
小規模宅地等の特例を受けることができます。
この特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(略して「小規模宅地等の特例」)といいます。
ご相談の方のように、相続開始直前における宅地等の利用区分が貸付事業以外の事業用の宅地等であり、さらに特定事業用宅地等(一定の事業継続要件と保有要件を満たす必要があります)に該当する場合、400平方メートルを限度に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%が減額されます。
この特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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事業用の宅地等を相続する場合
【質問】
父(同居しています)が経営していた文具店を数年前に引継、経営しております。
このたび父が亡くなったため、文具店の土地建物を相続することになりました。
相続に関して、何か注意する点はありますか?
【答え】
小規模宅地等の特例を受けることができます。
この特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(略して「小規模宅地等の特例」)といいます。
ご相談の方のように、相続開始直前における宅地等の利用区分が貸付事業以外の事業用の宅地等であり、さらに特定事業用宅地等(一定の事業継続要件と保有要件を満たす必要があります)に該当する場合、400平方メートルを限度に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%が減額されます。
この特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
tacpronet at 17:22
2014年10月14日
教育資金の一括贈与、口座振替の授業料に使えるの?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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教育資金の一括贈与、口座振替の授業料に使えるの?!
【質問】
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」ができたので、祖父から息子の教育資金として200万円の贈与を受けました。
資金は学習塾の月謝として使おうと思っていましたが、月謝は毎月口座引き落としのため、領収書がありません。
どうすればよいでしょうか?
【答え】
記載すべき事項が整っていれば、引落口座の通帳コピー、口座振替依頼書などを提出すればOKです。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、ざっくり以下のような制度をいいます。
(1)祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。
この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(※)までを非課税とする。
※ただし、学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度とする。
(2)教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
(3)孫等が30 歳に達する日に口座等は終了。
(4)平成25 年4 月1 日から平成27 年12 月31 日までの3年間の措置。
ご相談は、(2)の「金融機関が領収書等をチェック」の際に領収書がない場合の対応について、ということかと思います。
月謝が口座引き落としの場合、記載すべきものが整っていれば引落口座の通帳コピー、口座振替依頼書(支払先が発行した引落依頼文書を含む)を提出すればOKです。
領収書等の提出書類に記載するものは
1.支払日付、2.金額、3.摘要(支払内容。授業料、保育料などの印字)、4.支払者(親権者)、5.支払先の名称、6.支払先の住所(所在地)
の6点です。
1.支払日付、2.金額、3.摘要(授業料、保育料などの印字)、5.支払先の名称などは、通帳の明細ページに記載されていることもあるかと思います。
記載されていない事項がある場合は、支払先が記載したうえで、押印が必要となります。(学校等以外への支払いの場合。学校等への支払いの場合、通帳コピーに受贈者が補記し、署名・押印してもOKです)
なお、通帳のコピーだけで6つの記載事項が整っていれば、口座振替依頼書等の添付は不要です。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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教育資金の一括贈与、口座振替の授業料に使えるの?!
【質問】
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」ができたので、祖父から息子の教育資金として200万円の贈与を受けました。
資金は学習塾の月謝として使おうと思っていましたが、月謝は毎月口座引き落としのため、領収書がありません。
どうすればよいでしょうか?
【答え】
記載すべき事項が整っていれば、引落口座の通帳コピー、口座振替依頼書などを提出すればOKです。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、ざっくり以下のような制度をいいます。
(1)祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。
この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(※)までを非課税とする。
※ただし、学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度とする。
(2)教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
(3)孫等が30 歳に達する日に口座等は終了。
(4)平成25 年4 月1 日から平成27 年12 月31 日までの3年間の措置。
ご相談は、(2)の「金融機関が領収書等をチェック」の際に領収書がない場合の対応について、ということかと思います。
月謝が口座引き落としの場合、記載すべきものが整っていれば引落口座の通帳コピー、口座振替依頼書(支払先が発行した引落依頼文書を含む)を提出すればOKです。
領収書等の提出書類に記載するものは
1.支払日付、2.金額、3.摘要(支払内容。授業料、保育料などの印字)、4.支払者(親権者)、5.支払先の名称、6.支払先の住所(所在地)
の6点です。
1.支払日付、2.金額、3.摘要(授業料、保育料などの印字)、5.支払先の名称などは、通帳の明細ページに記載されていることもあるかと思います。
記載されていない事項がある場合は、支払先が記載したうえで、押印が必要となります。(学校等以外への支払いの場合。学校等への支払いの場合、通帳コピーに受贈者が補記し、署名・押印してもOKです)
なお、通帳のコピーだけで6つの記載事項が整っていれば、口座振替依頼書等の添付は不要です。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2014年10月07日
国税の滞納状況、最も滞納が多かった税目は・・・
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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国税の滞納状況、最も滞納が多かった税目は・・・
【ポイント】
平成25年度内の納期限までに納税者が国税を納付せずに発生した新規滞納額は5477億円となったことがわかりました。そのうち、消費税の滞納額が半分以上を占めます。
国税庁がまとめた平成25年度の租税滞納状況によると、 平成25年度内の納期限までに納税者が国税を納付せずに発生した新規滞納額は5477億円、同年度に整理を終えた額は6765億円だったことがわかりました。
24年度末滞納整理中(前期繰越)の額は1兆2702億円だったことから、次期繰越額は1兆1414億円となります。
この次期繰越額は15年連続で減少しています。最も多かった平成10年度末の滞納整理中額(2兆8149億円)の約4割です。
また、国税の徴収決定済額47兆7192億円に占める新規発生滞納額5477億円の割合は1.1%です。
この「滞納発生割合」は21年度以降5年連続の減少で、国税庁発足以来最も低い割合だそうです。
25年度に新規に発生した国税の滞納5477億円のうち、消費税が2814億円で全体の過半を占めることが分かりました。
毎年、消費税は滞納税目のトップを占めますが、今後はさらに増税の影響が滞納額に加味されることが考えられます。
消費税は毎年、国税の新規滞納額が最も高い税目です。25年度も2814億円で全体の5割超を占め、ワーストでした。(このほか、所得税1618億円、法人税691億円、相続税305億円と続きます。)
消費税の滞納は、平成9年度の消費増税時に増加しました。
今年度、そして来年度の増税で少なからず滞納も増える−なんてことにならないよう、適正申告・納税を心がけたいですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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国税の滞納状況、最も滞納が多かった税目は・・・
【ポイント】
平成25年度内の納期限までに納税者が国税を納付せずに発生した新規滞納額は5477億円となったことがわかりました。そのうち、消費税の滞納額が半分以上を占めます。
国税庁がまとめた平成25年度の租税滞納状況によると、 平成25年度内の納期限までに納税者が国税を納付せずに発生した新規滞納額は5477億円、同年度に整理を終えた額は6765億円だったことがわかりました。
24年度末滞納整理中(前期繰越)の額は1兆2702億円だったことから、次期繰越額は1兆1414億円となります。
この次期繰越額は15年連続で減少しています。最も多かった平成10年度末の滞納整理中額(2兆8149億円)の約4割です。
また、国税の徴収決定済額47兆7192億円に占める新規発生滞納額5477億円の割合は1.1%です。
この「滞納発生割合」は21年度以降5年連続の減少で、国税庁発足以来最も低い割合だそうです。
25年度に新規に発生した国税の滞納5477億円のうち、消費税が2814億円で全体の過半を占めることが分かりました。
毎年、消費税は滞納税目のトップを占めますが、今後はさらに増税の影響が滞納額に加味されることが考えられます。
消費税は毎年、国税の新規滞納額が最も高い税目です。25年度も2814億円で全体の5割超を占め、ワーストでした。(このほか、所得税1618億円、法人税691億円、相続税305億円と続きます。)
消費税の滞納は、平成9年度の消費増税時に増加しました。
今年度、そして来年度の増税で少なからず滞納も増える−なんてことにならないよう、適正申告・納税を心がけたいですね。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2014年09月29日
無予告の税務調査
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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無予告の税務調査
【質問】
税務調査の手続きで、無予告調査について規定が定められたという話を聞きました。税務調査は予告なしに行われるようになるのでしょうか?
【答え】
無予告調査については、事務運営指針と通達により、要件が定められることとなりました。
また、要件に従っていない無予告調査は、これらの規定を根拠に抗弁できるようになりました。
平成25年1月1日以降実施される税務調査において「税務調査の手続き」が詳細に規定されるようになりました。
その中の一つが、無予告調査に関する要件の整備です。
これまでは、法律上に税務調査は「事前の通知をしなければならない」と記載されているわけではなかったため、事実上認められていたと解釈されていました。
しかし、法改正により、事務運営指針と通達により、無予告調査に関する要件が定められました。
事務運営方針では、「事前通知を行わない場合の手続き」として
「実地の調査を行う場合において、納税義務者の申告もしくは過去の調査結果の内容またはその営む事業内容に関する情報その他国税庁、国税局又は税務署がその時点で保有する情報に鑑み、
(1)違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ
(2)その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があると認められる場合には、事前通知を行わないものとする。
この場合、事前通知を行わないことについては、法令及び手続き通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する。」
としています。
さらに通達では、定義を明確に定めています。
これにより、不当な(=要件に従っていない)無予告調査は、これらの規定を根拠に抗弁できるようになりました。
無予告調査の要件整備は、全ての税務調査が無予告になるということではありませんので、ご安心下さい。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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無予告の税務調査
【質問】
税務調査の手続きで、無予告調査について規定が定められたという話を聞きました。税務調査は予告なしに行われるようになるのでしょうか?
【答え】
無予告調査については、事務運営指針と通達により、要件が定められることとなりました。
また、要件に従っていない無予告調査は、これらの規定を根拠に抗弁できるようになりました。
平成25年1月1日以降実施される税務調査において「税務調査の手続き」が詳細に規定されるようになりました。
その中の一つが、無予告調査に関する要件の整備です。
これまでは、法律上に税務調査は「事前の通知をしなければならない」と記載されているわけではなかったため、事実上認められていたと解釈されていました。
しかし、法改正により、事務運営指針と通達により、無予告調査に関する要件が定められました。
事務運営方針では、「事前通知を行わない場合の手続き」として
「実地の調査を行う場合において、納税義務者の申告もしくは過去の調査結果の内容またはその営む事業内容に関する情報その他国税庁、国税局又は税務署がその時点で保有する情報に鑑み、
(1)違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ
(2)その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があると認められる場合には、事前通知を行わないものとする。
この場合、事前通知を行わないことについては、法令及び手続き通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する。」
としています。
さらに通達では、定義を明確に定めています。
これにより、不当な(=要件に従っていない)無予告調査は、これらの規定を根拠に抗弁できるようになりました。
無予告調査の要件整備は、全ての税務調査が無予告になるということではありませんので、ご安心下さい。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2014年09月24日
テナントビルの遺産分割が成立しない場合の所得税・消費税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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テナントビルの遺産分割が成立しない場合の所得税・消費税
【質問】
亡くなった母が所有しているテナントビルの遺産分割が成立しない状態が続いています。
この間の所得税や消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
【答え】
どちらも、共同相続人の法定相続分に応じて申告をすることになります。
消費税と所得税に分けてご説明いたします。
●所得税
未分割の不動産が賃貸物件の場合には、遺産分割協議が調うまでの間も、テナント収入(賃貸収益)が生ずることとなります。
この間に生ずる賃貸収益については、その物件が共有状態であることから、共同相続人の法定相続分に応じて申告することになります。
ただし、遺産分割協議が調い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありません。
分割協議で確定した所有状況に基づく更正の請求等を行うことはできません。
●消費税
また、相続開始年の消費税についても、この法定相続分に応じたテナント収入が課税売上高となります。
ちなみに、遺産分割協議が調った後に、新たな所有者の方が「基準期間における課税売上高」を計算する場合、この法定相続分に応じたテナント収入をもとに判定を行うこととなります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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テナントビルの遺産分割が成立しない場合の所得税・消費税
【質問】
亡くなった母が所有しているテナントビルの遺産分割が成立しない状態が続いています。
この間の所得税や消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
【答え】
どちらも、共同相続人の法定相続分に応じて申告をすることになります。
消費税と所得税に分けてご説明いたします。
●所得税
未分割の不動産が賃貸物件の場合には、遺産分割協議が調うまでの間も、テナント収入(賃貸収益)が生ずることとなります。
この間に生ずる賃貸収益については、その物件が共有状態であることから、共同相続人の法定相続分に応じて申告することになります。
ただし、遺産分割協議が調い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありません。
分割協議で確定した所有状況に基づく更正の請求等を行うことはできません。
●消費税
また、相続開始年の消費税についても、この法定相続分に応じたテナント収入が課税売上高となります。
ちなみに、遺産分割協議が調った後に、新たな所有者の方が「基準期間における課税売上高」を計算する場合、この法定相続分に応じたテナント収入をもとに判定を行うこととなります。
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2014年09月22日
宅地の遺産分割が済んでいない場合の相続税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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宅地の遺産分割が済んでいない場合の相続税
【質問】
亡くなった母所有の宅地の遺産分割協議が成立しないままに、相続税の申告期限が近づいてきてしまいました。
この場合、相続税はどのような取扱いになるのでしょうか?
【答え】
各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い、申告をすることとなります。
亡くなられた方が有していた不動産の所有権は、遺産分割協議が成立するまでの間は定まりません。
法務局の登記簿上は亡くなられた方の氏名のままで、相続の権利がある方全員が所有者という状態(共有)になります。
相続税の申告期限(亡くなられた日から10カ月以内)になっても、この未分割の状態が続いている場合であっても、相続税に関して何もしなくてよい、ということはありません。
このような場合は、各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い申告することになります。
ただし、共有状態のままでは、「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用を受けることができません。
そのため、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができる措置が設けられています。
この特例を受ける見込みがある場合は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を忘れずに添付することが必要ですので、ご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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宅地の遺産分割が済んでいない場合の相続税
【質問】
亡くなった母所有の宅地の遺産分割協議が成立しないままに、相続税の申告期限が近づいてきてしまいました。
この場合、相続税はどのような取扱いになるのでしょうか?
【答え】
各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い、申告をすることとなります。
亡くなられた方が有していた不動産の所有権は、遺産分割協議が成立するまでの間は定まりません。
法務局の登記簿上は亡くなられた方の氏名のままで、相続の権利がある方全員が所有者という状態(共有)になります。
相続税の申告期限(亡くなられた日から10カ月以内)になっても、この未分割の状態が続いている場合であっても、相続税に関して何もしなくてよい、ということはありません。
このような場合は、各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い申告することになります。
ただし、共有状態のままでは、「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用を受けることができません。
そのため、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができる措置が設けられています。
この特例を受ける見込みがある場合は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を忘れずに添付することが必要ですので、ご注意下さい。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2014年09月18日
マンションの空き駐車場を他の人に賃貸したい
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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マンションの空き駐車場を他の人に賃貸したい
【質問】
マンション管理組合のものです。
ここ数年、当マンション内に設置した入居者用駐車場に4台ほど空きがある状態が続いています。
せっかくなので、入居者以外の人にも使ってもらえるような月極駐車場にしようかと思っていますが、何か問題はあるでしょうか?
【答え】
まず、管理規約で非区分所有者に対する駐車場の外部利用を認めていること、さらに、その駐車場収益はマンション管理費・修繕積立金に充当し、区分所有者に分配しないことが定められているかをご確認ください。
その上で、条件によっては駐車場収入が収益事業となるため、法人税が課税される可能性があります。
分譲マンション内に設置した入居者用駐車場の稼働率が低くなっている(特に都市部)、という話をよく耳にします。
元々お住まいであった方が高齢になられてマイカーを手放すケースが見受けられ、さらに新しく入居する若い方がマイカーを持っていない・・・など、様々な事情が重なっているのかと推察されます。
ご相談の方のように、何年も駐車場が複数台分、空いた状態ということも少なくないようです。
マンション管理組合は「組合」という名前は付いていますが、共有を前提とした民法の任意組合ではありません。管理組合の法人化も認められますが、基本的には、税務上「人格のない社団」として取り扱われます。
この「人格のない社団」は、収益事業のみに法人税が課されます。
駐車場を賃貸する「駐車場業」は、「収益事業」として取り扱われます。
とはいうものの、区分所有者に対する貸付けは、共済的事業の付随行為とされ、非収益事業として課税されません。
外部利用、ということになって、はじめて課税の問題が生じてきます。
入居者用駐車場を外部に賃貸する場合、以下のことが前提となりますので、まずご確認ください。
【前提】
(1)管理規約で非区分所有者に対する駐車場の外部利用を認めている
(2)その駐車場収益はマンション管理費・修繕積立金に充当し、区分所有者に分配しない。
この前提をクリアした上で、収益事業(課税される)になるかどうかは次の区分によります。
(ケース1)
区分所有者と非区分所有者を問わず募集を行い、条件も差異がない(区分所有者を優先しない)
・・・全部収益事業
(ケース2)
区分所有者の使用希望がない場合のみ募集し、区分所有者の使用希望があれば早期に明け渡す(区分所有者優先)
・・・外部利用のみ収益事業(要区分経理)
(ケース3)
原則として区分所有者のみに賃貸し、募集は行わない。非区分所有者からの申出により、ごく短期間の場合のみ外部への貸出しを認める
・・・全部非収益事業
ご相談の方のように、「空き駐車場」を埋めるために、月極駐車場の募集をかけて外部に貸付ける場合には、課税の対象となります。
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浦田 泉 税理士
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マンションの空き駐車場を他の人に賃貸したい
【質問】
マンション管理組合のものです。
ここ数年、当マンション内に設置した入居者用駐車場に4台ほど空きがある状態が続いています。
せっかくなので、入居者以外の人にも使ってもらえるような月極駐車場にしようかと思っていますが、何か問題はあるでしょうか?
【答え】
まず、管理規約で非区分所有者に対する駐車場の外部利用を認めていること、さらに、その駐車場収益はマンション管理費・修繕積立金に充当し、区分所有者に分配しないことが定められているかをご確認ください。
その上で、条件によっては駐車場収入が収益事業となるため、法人税が課税される可能性があります。
分譲マンション内に設置した入居者用駐車場の稼働率が低くなっている(特に都市部)、という話をよく耳にします。
元々お住まいであった方が高齢になられてマイカーを手放すケースが見受けられ、さらに新しく入居する若い方がマイカーを持っていない・・・など、様々な事情が重なっているのかと推察されます。
ご相談の方のように、何年も駐車場が複数台分、空いた状態ということも少なくないようです。
マンション管理組合は「組合」という名前は付いていますが、共有を前提とした民法の任意組合ではありません。管理組合の法人化も認められますが、基本的には、税務上「人格のない社団」として取り扱われます。
この「人格のない社団」は、収益事業のみに法人税が課されます。
駐車場を賃貸する「駐車場業」は、「収益事業」として取り扱われます。
とはいうものの、区分所有者に対する貸付けは、共済的事業の付随行為とされ、非収益事業として課税されません。
外部利用、ということになって、はじめて課税の問題が生じてきます。
入居者用駐車場を外部に賃貸する場合、以下のことが前提となりますので、まずご確認ください。
【前提】
(1)管理規約で非区分所有者に対する駐車場の外部利用を認めている
(2)その駐車場収益はマンション管理費・修繕積立金に充当し、区分所有者に分配しない。
この前提をクリアした上で、収益事業(課税される)になるかどうかは次の区分によります。
(ケース1)
区分所有者と非区分所有者を問わず募集を行い、条件も差異がない(区分所有者を優先しない)
・・・全部収益事業
(ケース2)
区分所有者の使用希望がない場合のみ募集し、区分所有者の使用希望があれば早期に明け渡す(区分所有者優先)
・・・外部利用のみ収益事業(要区分経理)
(ケース3)
原則として区分所有者のみに賃貸し、募集は行わない。非区分所有者からの申出により、ごく短期間の場合のみ外部への貸出しを認める
・・・全部非収益事業
ご相談の方のように、「空き駐車場」を埋めるために、月極駐車場の募集をかけて外部に貸付ける場合には、課税の対象となります。
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