会員税理士ブログ

2008年12月26日

TACプロネット会員税理士ブログ

TACプロネット会員税理士のブログをご紹介いたします。

NEW【2008年12月26日(金)】

  浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
    「 従業員の交通違反反則金は
             損金になるのか?! 」


【2008年12月18日(木)】

  浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
   「 退職時に余った有給休暇を
           買い取った場合の税務処理 」


【2008年12月15日(月)】

  浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
   「 オススメ店(東京都千代田区)
                「ビアンカーネ」 」


【2008年12月12日(金)】

  浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務署への税務相談の方法が変わります  」


【2008年12月5日(金)】

  浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
   「 会社の運転資金にポケットマネー・・・
             事前準備をしっかりと! 」


【2008年12月2日(火)】

  浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
   「 オススメ店(東京都千代田区)
             「居酒屋 ふくすけ」 」




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従業員の交通違反反則金は損金になるのか?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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退職時に余った有給休暇を買い取った場合の税務処理

●従業員が業務上に犯した交通違反に対する反則金は、損金として認められません。
また、業務とは関係ない反則金を会社が肩代わりした場合は、その従業員の給与という扱いになります。


 道路交通法の改正により、6月から後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。
 タクシーに乗ると、後部座席でも「シートベルト着用にご協力ください」というステッカーが貼ってあることも増えてきました。

 基本的に、後部座席のシートベルト着用に違反した場合、一般道についてはまだ罰則はありませんが、高速道路では1点減点のペナルティが課せられます。
 しかし、シートベルト着用の違反に対してはスピード違反や駐車違反などとは異なり、減点処分のみで反則金はないそうです。
 とはいえ、後部座席でもシートベルト着用は義務ですので、忘年会の帰りでタクシー利用などの場合には、良識ある社会人として、きちんとシートベルトをしたいものですね。

 前フリが長くなりましたが、今日は交通違反の反則金についてのお話しです。

 社員が仕事中にスピード違反や駐車違反などの交通違反で捕まり、反則金が課せられた場合、反則金の取り扱いには注意が必要です。

 本人が受ける減点処分はどうしようもありませんが、反則金については「業務上」であることを理由に会社が肩代わりすると税務上はどうなると思いますか?

 そもそも、反則金は罰金や科(過)料と同様に「反則者への制裁」としての意味合いを持つため、社員が仕事中に犯した交通違反でも、その反則金は損金として認められません。

 ただし、駐車違反などにおいて車がレッカー移動されてしまい、そのレッカー費用を会社が負担した場合は、この費用は罰則金ではないため損金にできます。

 ちなみに、業務に関係のない反則金について負担した場合は、その社員への給料扱いとなります。

 年末の慌しい折です。うっかり交通違反を犯さないよう、気を引き締めて年末を迎えたいですね!


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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2008年12月18日

退職時に余った有給休暇を買い取った場合の税務処理

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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退職時に余った有給休暇を買い取った場合の税務処理

●通常、会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、労働基準法39条に反する行為とされできません。
しかし、ごく稀に、買い取った金額を退職金として認められるケースもあります。


 景気後退の中、派遣社員のリストラなどの問題が新聞等で報じられています。社員の皆さんの中には、休みもとらず、オーバーワーク気味の方も多いのではないでしょうか。

 こうして、定められた有給休暇の日数を消化できずに退職をする社員も出てくることと思います。今日は、あまった有給休暇をどのように取り扱うか、についてお話いたします。

 通常、会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、労働基準法39条に反する行為とされできません。

 しかし、会社が有給休暇の法定日数を超えて与えている有給休暇や、従業員の退職時に余った有給休暇は、労使間での合意があれば法に反しないケースもあるとされます。

 たとえば、退職の申出から退職日までの期間が1ヵ月で、有給休暇の日数が40日あるようなケースでは、消化しきれない有給休暇が発生します。

 そこで、従業員からの希望に応じ、1日単位で金額を算定し、その未消化の日数分を会社が買い取るケースなどです。

 上記のような場合、税務処理はどのように行うのでしょうか。
 問題は、支給する給与が退職手当などとなるのか給与として処理するのかの判断です。

 退職所得については、所得税法30条で「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得」と明記されています。

 また、所得税法基本通達30‐1でも「退職所得等は、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われる給与をいう」としています。

 こうしたことを踏まえ、税務当局では「退職する従業員にのみ認められる制度で、退職によって支払いが発生するものであり、かつ、従業員へ退職金と一緒に一時に支払うのであれば、退職手当等となるだろう」としています。

 ただ、こうしたケースは、例外のような存在であって、原則は違法行為です。くれぐれもレアケースということを認識しておく必要があります。

 詳細は、税理士等にご相談ください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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2008年12月15日

オススメ店「ビアンカーネ」 (千代田区一番町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「ビアンカーネ」
(千代田区一番町)

 半蔵門駅から徒歩3-4分のところにあるイタリアンレストランです。
 新しくできたばかりのこのお店、なんと一軒家!ひっそりとした佇まいで、まさに「隠れ家」のようなお店です。

 暖色系の壁に石造りのアーチ、重そうな木の扉・・・おとぎ話に出てきそうな素敵なエントランスを見ると、テンションが上がります。
 店内も石作りのキチンと感と木のぬくもり感?!がマッチして、とても落ち着いた雰囲気です。

「ビアンカーネ」(浦田先生)

 ランチではパスタランチ(1200円)をチョイス。
 まず、3種類盛られた前菜は、さっぱりとしたおいしさ。特に鶏肉(胸肉なのにパサパサしない)のモチモチした食べ心地に早くも感動します。

 続くパスタはホタテと野菜のトマトソースパスタを選びました。(いくつかの中から選べます)こちらもパスタの茹で加減が抜群で、パスタそのものが非常に美味しかったです。
 ホタテや野菜もさっぱりとした味付けで、ホタテを噛むと出てくる?!風味とトマトソースの風味がピッタリ。

 デザートも彩り・味ともに美しく美味しく、食後のカプチーノはクリームでハートのマークが書いてあるかわいらしさ。

 味覚も視覚も最後まで愉しむことができました。

 クリスマスが近づいていますので、ディナーではクリスマスメニューを愉しむことができるようです。
 昼も素敵ですが、夜はもっとロマンチックな雰囲気だと思います!


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2008年12月12日

税務署への税務相談の方法が変わります

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務署への税務相談の方法が変わります

●税務署へ税務相談をする場合、電話をかけた税務署ではなく国税局や国税事務所の「電話相談センター」が対応する仕組みになりました。
税務署の代表電話に連絡すると、自動音声が流れるので、指示に従ってダイヤルしてください。


 税務署への税務相談の仕組みが、今年11月4日から変更されました。
 納税者が税務署に電話で税務相談をする場合、電話をかけた税務署ではなく、国税局や国税事務所の「電話相談センター」が対応する仕組みになりました。

 具体的には、各税務署の代表電話番号に電話をかけると「税に関するご質問やご相談」は「1」を、「当税務署からの照会・お尋ね、職員にご用」の場合は「2」を電話のプッシュボタンで選択するよう、自動音声が流れます。

 「税に関するご質問やご相談」を選んだ場合は、さらに税目等を選択した上で「電話相談センター」が対応します。

 また、それと同時に各税務署等に設置されていた各国税局の税務相談室分室や税務相談室テレホン担当がすべて閉鎖されます。

 なお、関係書類を確認する必要があるなど電話回答が困難な場合には、所轄の税務署が対応することになりますが、その場合は当該税務署への事前予約が必要になります。

 電話で予約する場合は、自動音声で「当税務署からの照会・お尋ね、職員にご用」(2番)を選択すると税務署職員が電話に出ますので、その職員に税務相談の予約希望を申し出ればOKです。

 もちろん、税務のご相談は「いずみ会計」でもお受けいたしますよ(^-^)。お気軽にご相談ください。


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2008年12月05日

会社の運転資金にポケットマネー・・・事前準備をしっかりと!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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会社の運転資金にポケットマネー・・・事前準備をしっかりと!

●社長や役員が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合、借用書(金銭消費貸借契約書)の作成など十分な準備が必要です。
 準備が不十分だと、税務調査の際に会社への贈与と認定され、多額の加算税が課税される可能性もあります。


 中小企業では、社長(もしくは役員)が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合があります。
 景気悪化が進むこのご時世、年末に向けて運転資金を会社に支払った社長さんもいらっしゃることと思います。
 この場合、社長や役員から会社が資金を借り入れたということになり、経理上は借入金として処理することになります。

 ところが、その後も会社の資金繰りが苦しいなどの理由で、その借入金が長期間にわたって返済されないというケースもあります。
 そのような場合、税務調査の際に、借入金ではなく社長や役員からの贈与ではないかと指摘される場合があるので注意が必要です。

 税務調査への対応では「疑われないこと」「説明できる資料があること」が何より大事なのです。

 では、借入金であることを疑われず、説明するためにはどうすればよいでしょうか?

 社長や役員が会社に資金を貸し付けた場合には借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、返済の方法等を決めておくとよいでしょう。
 また、貸し付ける資金は必ず会社の口座等を通すことも重要です。
 なお、社長や役員に利息を支払う必要はありませんが、もし支払う場合は適正な利率で利息を計算するようにしましょう。
 特別な理由がないのに高い利息を支払ってしまうと、通常の利息分との差額が社長や役員への給与とされてしまう場合があります。

 もし、借入金が会社への贈与と認定されてしまった場合、その資金は会社の収入(雑収入など)ということになり課税の対象となります。

 さらに、税務調査などで数年前の同行為について指摘された場合は「申告漏れ」(万が一「故意、悪質」と判断されてしまうと「脱税」)ということにもなりかねませんし、多額の加算税などを支払う可能性も出てきます。

 運転資金にポケットマネーを出すときは、入念な準備が必要です。詳しくは税理士にお問い合わせください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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2008年12月02日

オススメ店「居酒屋 ふくすけ」          (千代田区平河町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「居酒屋 ふくすけ」
(千代田区平河町)

 麹町駅から徒歩5分くらい、文芸春秋社の向かいの路地を入ってさらに1本、坂を下ったところにある居酒屋さんです。

 地下に降りる階段の様子は居酒屋っぽい(^-^;)のですが、お店の中は白を基調にウッディなファニチャー・・・とまるでカフェのような雰囲気。女性だけでも入りやすいお店です。

 ランチメニューもトマトソースで煮込んだお肉やキーマカレーなど、ちょっとカフェ風。私はキーマカレー(温泉たまご添え)をオーダーしました。
「居酒屋ふくすけ」(浦田先生)

 カレーが運ばれてきた瞬間、スパイシーで食欲をそそる香りが漂ってきて、しばし香りを愉しみます。

 温泉たまごを混ぜながら口に運ぶと、やや辛めのカレーに温泉たまごの甘みがマッチして、程よい辛さに調和されて非常に美味しい。
 にんじんやピーマン(?)がひき肉の食感を損なわない小ささ!で入っていて、これがカレーの辛さを少し和らげつつ、栄養バランスもよさそうでGood。
 サラダ、先付小鉢も野菜の種類の多さはもちろん、野菜そのものもかなりおいしかったです。

 ランチはメインディッシュに先付小鉢、サラダ、味噌汁(←が、ついてくるのが居酒屋風?!)で900円と格安です。

 居酒屋とは思えないほど、お洒落で美味しい食事が出てきます。
 でもご飯はおかわり自由・・・なところが居酒屋風かもしれません?!

 開店して1ヶ月くらいの、できたてのお店ですので、まだチェックしていない方はぜひ!オススメですよ。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
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2008年11月30日

【税理士ブログ】2008年11月アップ分

【 2008年11月6日(木) 】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 親の長寿医療制度保険料を肩代わりしている
                   従業員の年末調整  」


【 2008年11月7日(金) 】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 オススメ店(東京都千代田区)
  「シャレー栄陽堂」 」


【 2008年11月18日(火) 】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 使っていますか?地震保険料控除 」


【 2008年11月20日(木) 】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 個人事業主の方へ。
     「お済みですか?消費税の届出!」 」


【 2008年11月25日(火) 】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 オススメ店(川崎市幸区)
  「軽食喫茶・ショップふれあい」 」


【 2008年11月28日(金) 】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 肩代わりした取引先の飲食費は
          5000円以内でも交際費?! 」


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2008年11月28日

肩代わりした取引先の飲食費は5000円以内でも交際費?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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肩代わりした取引先の飲食費は5000円以内でも交際費?!

●取引先が行った飲食費(自社の役員や社員が参加していないケース)を肩代わりするという行為は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費に該当します。

 忘年会シーズンが近づいてきました。年末にかけて、会社で、プライベートで飲食する機会がふえてくることと思います。
 今日は法人の飲食費の取り扱いについてお話いたします。

 平成18年度税制改正において、「1人あたり5000円以下の飲食費を交際費から除く」規定が定められました。

 具体的には「法人が得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して」「接待、供応、慰安、贈答などの目的で支出した」「飲食その他これに類する行為のために要する費用(役員や従業員、またはその親族に対するものを除く)が」「一人5000円以内であれば交際費には含めなくて良い」という規定です。

 この規定の適用が開始されてから1年半ほど経過し、この規定を積極的に利用する企業は増えてきています。
 その一方でこの規定を少し拡大解釈していると思われる例も散見されます。

 たとえば、取引先が行った飲食費を肩代わりした場合(自社の役員や社員が参加していないケース)に、その費用を交際費に含めずに経費としてしまうことがあります。

 しかし、飲食費を肩代わりするという行為は上述の「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費に該当します。

 ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、国税庁のQ&Aなどで「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れた場合」は、同規定が適用される、と解説しています。

 では、弁当などの差し入れと飲食費の肩代わりは何が違うのでしょうか?

 違いは、「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れる」のは同規定の適用内でも、「取引先の行事などに際して弁当『代』を差し入れる」のは金銭等の贈答になるため交際費になる、という点が違いです。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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2008年11月25日

オススメ店「軽食喫茶・ショップふれあい」   (川崎市幸区古市場)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「軽食喫茶・ショップふれあい」
(川崎市幸区古市場)

 JR南武線鹿島田駅から徒歩15分、古市場商店街の中にある軽食喫茶のお店です。
 社会福祉法人川崎ふれあいの会が、就労継続支援B型事業として行っています。軽食喫茶と、エプロンや小物類などを製造販売するショップがあります。
 今回は、ランチをいただいた軽食喫茶をご紹介いたします。

 軽食喫茶の名の通り?!喫茶店風の店内は、明るい音楽が流れていて、とてもホッとする空間です。

 ランチセットは焼き鮭にポテトサラダ、ふろふき大根、ピーマンのカリカリジャコといった定食スタイル。メニューは日替わりだそうです。

「軽食喫茶・ショップふれあい1」(浦田先生)

 久しぶりに実家に帰ってお母さんの手料理を食べているような、あたたかでやさしい味付けのお料理は、すべて手作りだとか!
 ボリューム満点なのに野菜が多めでヘルシーなメニューも、お母さんから「栄養のあるものを食べなきゃダメだよ」といわれているような気分になります。

 そんな懐かしく、温かい気持ちを味わいつつ、最後にコーヒーがついて750円は素晴らしいの一言!
 都会でさびしい生活を送っている方には、ぜひ足を運んで味わっていただきたいランチです。

 また、お店では川崎名産品として市に認定された「コロンクッキー」(250円)も販売しています。
 レーズンをきざんだ生地をコーンフレークで包んだ素朴なお菓子ですが、レーズンの酸っぱさとコーンフレークの甘さが絶妙にマッチしていて、後引くおいしさです。

「軽食喫茶・ショップふれあい2」(浦田先生)

 このお菓子に嵌った常連さんが、市に推薦してくれたそうですが、川崎名産品に認定も納得!こちらもオススメです!

軽食喫茶・ショップふれあい
【住所】川崎市幸区古市場2−104
【TEL】044-549-0470
【電車】JR南武線 鹿島田駅 徒歩15分
【バス】川崎駅〜古市場交番前 <市バス73、74系統>


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