個人事業主の確定申告
2012年02月01日
個人事業主の確定申告
今年も確定申告の時期がやってきました。
個人事業者は、その年の翌年2月16日から3月15日までに、確定申告書を税務署に提出し、所得税を納付しなければなりません。
ここでは、申告の種類やかんたんな帳簿の付け方から節税策の王道まで、税務の専門家である税理士にお話を伺ってみましょう。
担当してくださるのは、TACプロネット会員の
井田直宏税理士事務所 井田直宏先生です。
今回、確定申告について解説を担当させていただきます税理士の井田直宏と申します。
私は税理士として開業する前の一時期、音楽好きが高じてCDショップを経営していたことがあります。趣味を仕事にすると成功するという成功法則の本を真に受けての暴挙でした。滑り出しは順調でしたが、すぐ近くに大規模競合店が進出してきてアッという間につぶれてしまいました。つらい経験でしたが、おかげで自営業者の痛みがわかる税理士になれました。
営業をしていた数年間は、個人事業主として、雑誌の確定申告特集号を参考に自ら確定申告書を書いていました。さいわい税務調査が入る前に店は消滅しましたが、今思うとかなりいい加減な申告をしていたと思います。
そこでこの冷や汗体験もふまえて、確定申告する方の一助となるようコラムを書き進めていきたいと思います。
第1回:「 青と白 」
第2回:「 かんたんな帳簿の付け方 」
第3回:「 節税策の王道 」
最終回:「 財テクをしているときの確定申告 」
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個人事業者は、その年の翌年2月16日から3月15日までに、確定申告書を税務署に提出し、所得税を納付しなければなりません。
ここでは、申告の種類やかんたんな帳簿の付け方から節税策の王道まで、税務の専門家である税理士にお話を伺ってみましょう。
担当してくださるのは、TACプロネット会員の
井田直宏税理士事務所 井田直宏先生です。
今回、確定申告について解説を担当させていただきます税理士の井田直宏と申します。
私は税理士として開業する前の一時期、音楽好きが高じてCDショップを経営していたことがあります。趣味を仕事にすると成功するという成功法則の本を真に受けての暴挙でした。滑り出しは順調でしたが、すぐ近くに大規模競合店が進出してきてアッという間につぶれてしまいました。つらい経験でしたが、おかげで自営業者の痛みがわかる税理士になれました。
営業をしていた数年間は、個人事業主として、雑誌の確定申告特集号を参考に自ら確定申告書を書いていました。さいわい税務調査が入る前に店は消滅しましたが、今思うとかなりいい加減な申告をしていたと思います。
そこでこの冷や汗体験もふまえて、確定申告する方の一助となるようコラムを書き進めていきたいと思います。
第1回:「 青と白 」
第2回:「 かんたんな帳簿の付け方 」
第3回:「 節税策の王道 」
最終回:「 財テクをしているときの確定申告 」
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☆井田直宏税理士をご指名することも出来ます!
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個人事業主の確定申告 第4回「財テクをしているときの確定申告」
第4回 「 財テクをしているときの確定申告 」
1.株取引
(1)利益が出ているとき
まず口座の種類を確認します。
●特定口座(源泉あり)→申告不要です。
●特定口座(源泉なし)→申告必要です。
申告書の作成は難しくありません。証券会社から
送られてくる年間取引報告書を第三表に転記する
だけです。
●一般口座→申告必要です。
取引報告書から年間の売買損益を計算して第三表に
記入します。
第三表というのは分離課税用の申告書で、ある所得(株の売却益など)を他の種類の所得(事業所得など)と合算せず、分離して申告するときに使います。
(2)損失が出ているとき
口座の種類にかかわらず申告しましょう。
申告しておけば、損失が出た分を翌年以降の株取引の
所得から差し引くことができます。
2.FX
くりっく365か相対取引かによって税金の扱いが異なります。
(1)利益が出ているとき
●くりっく365
株取引と同様に第三表を使って申告します(分離課税)。
●相対取引
こちらは総合課税になりますので、事業所得など他の
所得と合算して申告します。
(2)損失が出ているとき
●くりっく365
損失が出た場合は、翌年以降のくりっく365の利益から
差し引くことができます。
●相対取引
申告不要です。
損失は他の所得と合算できず、翌年以降にも繰り越し
できません。
3.法人化の検討
FXに習熟してきて「これからものすごく儲かっちゃいそう」な方は会社を設立して会社名義で財テクをされたらいかがでしょうか。
個人のままでも事業(事業所得)と認められれば必要経費の範囲が広がりますが、税務署内部ではFXを事業とみる認識はないと言われています。
必要経費が広がる他にも株とFXの損益を通算できる、最高税率が下がるなどのメリットがあります。
税理士 井田 直宏 著
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個人事業主の確定申告 第3回「節税策の王道」
第3回 「 節税策の王道 」
個人事業者の所得税は下記の3段階で計算します。
(1)1年間の収入−1年間の経費=所得金額
(2)所得金額−所得控除(扶養控除など)=課税所得
(3)課税所得×税率=所得税額
所得税額−税額控除(住宅ロ−ン控除など)=納付税額
(1)段階での節税策
収入を減らして経費をたくさん計上すれば所得は下がります。ただし収入を誤魔化すのはやめましょう。これは王道ではなく邪道です。売上除外は犯罪性のある行為と見なされ、発覚した場合に重加算税の対象になります。
この段階では経費を地道に集めることが王道です。自宅の家賃、固定資産税、光熱費も自宅で仕事をするのであれば一定割合を経費とすることができます。仕事に使う部分の床面積で按分しても、仕事時間で按分してもOKです。
経費を集めるというと、コンビニやガソリンスタンドで不要レシートをわしづかみにしてくることを連想されるかもしれません。レシ−トは領収書と違って宛名がありませんから本人が支出したことは証明できません。したがってほどほどにした方がいいでしょう。
(2)段階での節税策
所得控除をもれなく受けることが王道です。私の経験では、寡婦(夫)控除の対象なのに受け忘れて邪道申告になっている人が多い気がします。
各段階共通の心構え
世界の王、イチロ−、松井に共通するのは球をぎりぎりまで引きつけて打つことです。
確定申告の達人になるにもぎりぎりで納付税額を決め込む技倆が必要です。12月に入って意外に収入が多そうだとわかったら、30万円未満の消耗品を買って一発経費にする、小規模共済を一年分前払いする、滞納していた国民年金をまとめて払うなどの技を使いましょう。
最後に
確定申告書の用紙は複写式になっていて、1枚目は税務署へ、2枚目は税務署経由で市町村へ提出されます。この2枚目で住民税・国民健康保険税の税額が決まりますので、所得税を節税すれば、住民税・国民健康保険税にも節税効果が波及します。がんばって本丸である所得税の節税に励みましょう。
税理士 井田 直宏 著
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次回は「財テクをしているときの確定申告」についてです。
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個人事業主の確定申告 第2回「かんたんな帳簿の付け方」
第2回 「 かんたんな帳簿の付け方 」
1.売上
会計事務所に勤務していたころ、都内某所のラーメン屋さんを担当していました。その店のご主人は毎日の売上金額を翌日銀行に入金するのです。当時は「通帳に記帳すれば税務署が信じると思っているのだろうか。店から銀行に行く途中でポケットに万札をねじこむ可能性があるのは誰でもわかるのにバカな親父だ」と思っていましたがバカだったのは私の方です。
この店のご主人は、毎日の売上を通帳に記帳することで売上帳を作る手間を省いていたのでした。これは売上帳を作る最も簡単な方法です。現金商売でなく得意先から振り込まれる場合は、入金先も合わせて記帳されるのでなおさら楽です。売上だけを黄色のマーカーでマークしておいてあとは集計するだけです。
2.経費
(1)青色申告の場合
月に1冊30ページのノートを使います。見開き左ページにその日の支出を証明するレシートや領収書を貼り付けます。右ページにその日の売上や、仕入・交際費など経費項目ごとの集計金額をメモします。余白があればその日の行動記録なども書いておくと税務調査の際に思わぬ助けになることがあります。このノートを会計ソフトに打ちこんでいけば決算書が自動的にできあがります。
(2)白色申告の場合
大きめの封筒にその月のレシート、領収書類をつっこんでおき、ひまなときに交際費、交通費、通信費などの項目ごとに分類し、それぞれの合計金額を出しておきます。
つぎに年間集計表を作ります。横軸に1月から12月までと合計欄をとり、縦軸に仕入、交通費、交際費などの項目欄をつくります。ここに経費項目ごと、月ごとの合計金額を記入していきます。この集計表を転記すれば収支内訳書の完成です。
3.不運にも準備不足で確定申告期をむかえた場合の急場しのぎ
一部分でも記録がとってあればそれを年換算します。12月の光熱費が5万円なら1年分は60万円とします。何も記録が残ってないときは逆算して証拠立てます。
たとえば毎月の生活費が大体月50万円で、毎月10万円位貯金が増えているので売上と経費の差額は60万円のはず、毎日10万円くらい売上があるから(月商300万円)月の経費は全部で240万円、この240万円を仕入、交際費などに記憶を頼りに分解していきます。
次回は節税策の王道をご紹介します。
税理士 井田 直宏 著
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次回は「節税策の王道」についてです。
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個人事業主の確定申告 第1回「青と白」
第1回 「 青と白 」
相撲界に朝青龍と白鵬が君臨するように、申告の種類には青色申告と白色申告があります。
単純に1年間の収入トータルと支出トータルの差額から所得を計算する方法が白色申告です。
これに資産や負債の年末残高一覧表(貸借対照表)をつけた申告を青色申告といいます。貸借対照表を作るには複式簿記という方法で記帳する必要があります。
相撲に例えると、青色申告はきびしい相撲の朝青龍、白色申告は白鵬ではなくて色白でわきの甘い把瑠都でしょうか。青色申告には帳簿をきちんとつけたご褒美があります。
青色申告特別控除といって、その年の所得から65万円引いてくれるのです。白色申告にはこの特典はありません。ややこしいことにこの控除が10万円の申告があります。これを水色申告といいます。うそです。これも青色申告なのですが規模の小さい不動産賃貸業では、どんなにきちんと帳簿をつけても10万円しか控除してくれません。所詮不労所得だから甘やかす必要はないという考え方によります。イメージ的には実力がありながらも最高位にのぼれなかった魁皇でしょう。
自分で申告するときは青色申告か白色申告かを選びます。どちらがいいでしょうか。
もちろん白色申告の方がハードルが低いです。ただし税務上のメリットは何もありません。優しい師匠の部屋に入門してブクブク太るだけで出世が遅れるより、厳しい師匠・兄弟子に鍛えられて強くなり税務上のメリットをフルに享受した方が絶対にいいです。65万円控除のほかにも、ある年に生じた赤字を3年間繰り越すことができる、仕事を手伝ってくれた奥さんに上限無しで給料を払えるなどの特典があります。会計ソフトを使えば貸借対照表も自動的に作れますから。
私の見聞きした範囲で、青色申告を取り消された人は1人しか知りません。帳簿の精度が低いということではなくて2年連続で申告期限に遅れたのです。このレベルの帳簿なら青、この程度なら白というように厳密な線引きがされるというわけではないので、とりあえず青色申告に挑戦することをおすすめします。
税理士 井田 直宏 著
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次回は「かんたんな帳簿の付け方」についてです。
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