2014年11月17日

住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除

【質問】
住宅ローンを、もっと金利の低い住宅ローンに借り換えようと思っています。
この場合、住宅借入金等特別控除はどのような扱いになるのでしょうか?


【答え】
原則として、借り換えによる新しい住宅ローン等は住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんが、一定の条件を満たせば住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。


住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。
したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

ただし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

また、借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A 対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

この取扱いは、例えば、住宅の取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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