2014年10月22日

事業用の宅地等を相続する場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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事業用の宅地等を相続する場合

【質問】
父(同居しています)が経営していた文具店を数年前に引継、経営しております。
このたび父が亡くなったため、文具店の土地建物を相続することになりました。
相続に関して、何か注意する点はありますか?


【答え】
小規模宅地等の特例を受けることができます。
この特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。



個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(略して「小規模宅地等の特例」)といいます。

ご相談の方のように、相続開始直前における宅地等の利用区分が貸付事業以外の事業用の宅地等であり、さらに特定事業用宅地等(一定の事業継続要件と保有要件を満たす必要があります)に該当する場合、400平方メートルを限度に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%が減額されます。

この特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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