2014年10月14日

教育資金の一括贈与、口座振替の授業料に使えるの?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

教育資金の一括贈与、口座振替の授業料に使えるの?!

【質問】
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」ができたので、祖父から息子の教育資金として200万円の贈与を受けました。
資金は学習塾の月謝として使おうと思っていましたが、月謝は毎月口座引き落としのため、領収書がありません。
どうすればよいでしょうか?


【答え】
記載すべき事項が整っていれば、引落口座の通帳コピー、口座振替依頼書などを提出すればOKです。


教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、ざっくり以下のような制度をいいます。

(1)祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。
この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(※)までを非課税とする。
※ただし、学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度とする。
(2)教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
(3)孫等が30 歳に達する日に口座等は終了。
(4)平成25 年4 月1 日から平成27 年12 月31 日までの3年間の措置。

ご相談は、(2)の「金融機関が領収書等をチェック」の際に領収書がない場合の対応について、ということかと思います。

月謝が口座引き落としの場合、記載すべきものが整っていれば引落口座の通帳コピー、口座振替依頼書(支払先が発行した引落依頼文書を含む)を提出すればOKです。

領収書等の提出書類に記載するものは
1.支払日付、2.金額、3.摘要(支払内容。授業料、保育料などの印字)、4.支払者(親権者)、5.支払先の名称、6.支払先の住所(所在地)
の6点です。

1.支払日付、2.金額、3.摘要(授業料、保育料などの印字)、5.支払先の名称などは、通帳の明細ページに記載されていることもあるかと思います。

記載されていない事項がある場合は、支払先が記載したうえで、押印が必要となります。(学校等以外への支払いの場合。学校等への支払いの場合、通帳コピーに受贈者が補記し、署名・押印してもOKです)

なお、通帳のコピーだけで6つの記載事項が整っていれば、口座振替依頼書等の添付は不要です。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




QRコード
QRコード