2014年09月24日

テナントビルの遺産分割が成立しない場合の所得税・消費税

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

テナントビルの遺産分割が成立しない場合の所得税・消費税

【質問】
亡くなった母が所有しているテナントビルの遺産分割が成立しない状態が続いています。
この間の所得税や消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか?


【答え】
どちらも、共同相続人の法定相続分に応じて申告をすることになります。


消費税と所得税に分けてご説明いたします。

●所得税
未分割の不動産が賃貸物件の場合には、遺産分割協議が調うまでの間も、テナント収入(賃貸収益)が生ずることとなります。
この間に生ずる賃貸収益については、その物件が共有状態であることから、共同相続人の法定相続分に応じて申告することになります。

ただし、遺産分割協議が調い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありません。
分割協議で確定した所有状況に基づく更正の請求等を行うことはできません。

●消費税
また、相続開始年の消費税についても、この法定相続分に応じたテナント収入が課税売上高となります。
ちなみに、遺産分割協議が調った後に、新たな所有者の方が「基準期間における課税売上高」を計算する場合、この法定相続分に応じたテナント収入をもとに判定を行うこととなります。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




QRコード
QRコード