2014年09月22日

宅地の遺産分割が済んでいない場合の相続税

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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宅地の遺産分割が済んでいない場合の相続税

【質問】
亡くなった母所有の宅地の遺産分割協議が成立しないままに、相続税の申告期限が近づいてきてしまいました。
この場合、相続税はどのような取扱いになるのでしょうか?


【答え】
各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い、申告をすることとなります。


亡くなられた方が有していた不動産の所有権は、遺産分割協議が成立するまでの間は定まりません。
法務局の登記簿上は亡くなられた方の氏名のままで、相続の権利がある方全員が所有者という状態(共有)になります。

相続税の申告期限(亡くなられた日から10カ月以内)になっても、この未分割の状態が続いている場合であっても、相続税に関して何もしなくてよい、ということはありません。
このような場合は、各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い申告することになります。

ただし、共有状態のままでは、「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用を受けることができません。

そのため、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができる措置が設けられています。

この特例を受ける見込みがある場合は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を忘れずに添付することが必要ですので、ご注意下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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