2014年09月04日
平成26年度、休眠会社が整理されます!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成26年度、休眠会社が整理されます!
【質問】
かなり前に設立した法人が休眠状態となっています。
このまま放置しておいてもよいのでしょうか?
【答え】
平成26年度、全国の法務局が休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官の職権で「みなし解散」の登記をします。
法務省が、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施についての概要を発表しました。
全国の法務局は、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととなりました。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする、というものです。
ここでいう「休眠会社」とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)をいいます。
12年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありませんのでご注意ください。
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記(「みなし解散」の登記)をすることとなるため、注意が必要です。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。
継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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平成26年度、休眠会社が整理されます!
【質問】
かなり前に設立した法人が休眠状態となっています。
このまま放置しておいてもよいのでしょうか?
【答え】
平成26年度、全国の法務局が休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官の職権で「みなし解散」の登記をします。
法務省が、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施についての概要を発表しました。
全国の法務局は、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととなりました。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする、というものです。
ここでいう「休眠会社」とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)をいいます。
12年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありませんのでご注意ください。
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記(「みなし解散」の登記)をすることとなるため、注意が必要です。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。
継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737