2014年08月18日

不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点

【質問】
不動産業を営む者です。
次の年度から簡易課税制度を使いたいと思っていますが、何か注意すべき点はありますか?


【答え】
不動産業、金融及び保険業についてはみなし仕入率が下がる改正がありました。
該当業種で簡易課税制度の適用をお考えの方は再度、ご検討いただくことをおススメいたします。



消費税の納付額の計算方法は、おおざっぱに言うと原則として

<課税売上高(税抜き)×6.3%>−<課税仕入高(税込み)×6.3/108>

のように計算します。

しかし、前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下等、一定の条件を満たす比較的小規模な事業者の場合、消費税の納付税額の計算方法は、原則的な課税方式のほか、「簡易課税方式」という計算方式のいずれかを選択することが認められています。

簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行います。
仕入控除税額は、課税売上高に対する税額の一定割合(=みなし仕入率)となり、業種等によって変わります。


今回の改正により、一定業種のみなし仕入率が変更されました。

具体的に言うと、これまで第四種事業に区分されていた「金融及び保険業」が第五種事業へ、またこれまで第五種事業に区分されていた「不動産業」が新設の第六種へ改正されることになりました。

いずれも、みなし仕入れ率が減少となるため、結果として実質的な増税となります。

該当業種で既に簡易課税の適用を受けている方や、これから適用の検討をされる方は、再度の検討をおススメいたします。


なお、平成26年9月30日までに、新たに「簡易課税選択届出書」を提出した場合には、その後の2年間は改正前のみなし仕入率が適用されるという経過措置があります。


簡易課税制度は一度選択すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除(原則的な方法)に変更することはできません。

今回の改正ポイントも含めて、簡易課税制度を選択するかどうかは再度、慎重にご検討いただき、経過措置もうまく使う事がポイントとなります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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