2014年08月04日

ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺

【ポイント】
都内で、国税庁職員を騙って会社や店舗を訪問し、税務調査と称して現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ちさる被害が数件、認知されています!


警視庁から、国税庁職員を騙る詐欺に関する注意喚起が届きました。

都内において、国税庁職員をかたって会社や店舗を訪問し、国税庁東京国税局特別国税調査官の肩書の名刺を交付したうえ、税務調査と称して、現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ち去るという被害が数件認知されている、とのことです。

国税庁でも、国税庁職員を騙る詐欺被害を防ぐために、以下の点に注意するよう呼びかけています。

(1)税務職員が納税者に電話で問い合わせをする場合は、申告書等を基にその内容を本人に確認することを原則としています。
 もし、ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答ください。

(2)税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。

(3)税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。
 また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。

(4)通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。

 なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
 この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。

(5)徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。

 なお、滞納整理において、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。

(6)国税局や税務署では、滞納整理を外部業者に委託していません。(外部業者、と言われたら詐欺です)

(7)通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。

 また、国税局や税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件についてもご注意ください。

 税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。

 不審だ、と感じたら、すぐ顧問税理士等に相談するか、警察にご連絡ください!

【警察の問合せ先】
特殊詐欺対策本部統括事務局 03-3581-4321(内線39212)または110番へ!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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