2014年07月28日

税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?!

【質問】
医療法人です。このたび、税務調査が入ることとなりました。
帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されるとのことですが、逆に言うと正当な理由があれば帳簿書類等の提示・提出は応じない事が出来るということでしょうか?
医師には職業上の守秘義務が課されているため、業務上の秘密に関する帳簿書類の提出を断ることは、正当な理由と言えるでしょうか?


【答え】
調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出を求める場合があります。


 国税庁の見解によると、「調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出いただく場合があります。」ということです。

 あくまでも調査のために必要な範囲で「お願い」しているものであり、法令上認められた「質問検査等」の範囲に含まれる、という解釈になります。

 国税庁は「調査担当者には調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されていますので、調査へのご協力をお願いします。」と明確に回答しているため、業務上の秘密であることは提示・提出に応じない「正当な理由」にはなりません。

 では、どのような場合が正当な理由に該当するかについては、「例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などがこれに該当するものと考えられます。」ということが例として挙げられています。

 ただし、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなるので、あくまでもケースバイケース、ということのようです。

 帳簿書類等の提出には応じる、というのが基本姿勢であると思っておいた方がよさそうですね。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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