2014年07月24日

復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ

【ポイント】
平成25年分確定申告で、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、国税庁は今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととしました。


 国税庁は、平成25年分確定申告において復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととした、という報道がありました。

 国税当局は、平成25年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行ってきました。

 いざ確定申告がはじまってみると、やはり復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられたようで、2月時点で国税庁のホームページに注意喚起のお知らせが掲載されました。

 最終的に、先の25年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を「空欄」のまま提出していた者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%にのぼりました。

 このため国税庁は、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うことを決めました。

 なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなります。
 ただし、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加されることとなります。

 また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力するだけで税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
 手書きの申告書で記載漏れが心配、という方は一度利用してみてはいかがでしょうか?!


※復興特別所得税とは…
復興特別所得税とは、平成23年12月に施行された復興財源確保法で創設されたもので、平成25年分から49年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額とされ、所得税とともに申告・納付することになっています。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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