2014年06月23日
1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い
【質問】
長丁場の会議の際に準備したお弁当とお茶菓子代が1人あたり5,000円を超えてしまいました。
これは交際費として取り扱わなければならないのでしょうか?
【答え】
会議費等については、1人あたり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて交際費等に該当しないものとされています。
平成18年、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されました。
この改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。
したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(=会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり 5,000 円超のものであっても、原則として交際費等に該当しないものとされています。
ただし、「その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて」という条件がつきますので、会議費ならば無制限に使っていい、というものではありません(^-^;;)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い
【質問】
長丁場の会議の際に準備したお弁当とお茶菓子代が1人あたり5,000円を超えてしまいました。
これは交際費として取り扱わなければならないのでしょうか?
【答え】
会議費等については、1人あたり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて交際費等に該当しないものとされています。
平成18年、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されました。
この改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。
したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(=会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり 5,000 円超のものであっても、原則として交際費等に該当しないものとされています。
ただし、「その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて」という条件がつきますので、会議費ならば無制限に使っていい、というものではありません(^-^;;)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737