2014年06月11日

得意先を招いた旅行の昼食代

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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得意先を招いた旅行の昼食代

【質問】
得意先を日帰りの国内旅行に招待しました。
旅行のときに支払った昼食代、打ち上げ代などの飲食費は、5,000円以下ならば交際費にならない、と考えてよいでしょうか?


【答え】
旅行等の催事に際しての飲食等は、一定の場合を除き、原則として交際費に該当するものとされます。


平成18年の税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり 5,000 円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が一定の要件の下で除外されました。

さて、ご質問の旅行の際に支払った飲食費については次のように考えます。

「旅行に際しての飲食等」を税法ではどのように解釈するかというと、大雑把に「観光などの旅をメインの目的とする、一連の行事の中の一イベント」という理解になります。

つまり、飲食等は主たる目的である「旅行」と不可分かつ一体的なものとして取り扱われることとなります。

したがって、飲食等が旅行とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、それら一連の行為のために要する費用(=飲食の費用も含む旅行代)の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。

これは旅行のみならず、ゴルフや観劇などの催事でも同様の扱いとなります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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