2014年05月28日
納期限までに税金を納めなかった場合
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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納期限までに税金を納めなかった場合
【質問】
納期限までに法人税の申告書を提出できそうにありません。
何かペナルティはあるのでしょうか?
【答え】
納税額がある場合は、延滞税が課税される可能性が高いです。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税が課されるのは、例えば次のような場合です。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
具体的な割合は次の通りです。
(1) 納期限の翌日から2月以内
原則として年「7.3%」
※ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
※ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間・・・年9.2%
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
とはいうものの、年利換算すると結構な金額になります。
申告書は早めに提出することが基本!ですよ。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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納期限までに税金を納めなかった場合
【質問】
納期限までに法人税の申告書を提出できそうにありません。
何かペナルティはあるのでしょうか?
【答え】
納税額がある場合は、延滞税が課税される可能性が高いです。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税が課されるのは、例えば次のような場合です。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
具体的な割合は次の通りです。
(1) 納期限の翌日から2月以内
原則として年「7.3%」
※ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
※ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間・・・年9.2%
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
とはいうものの、年利換算すると結構な金額になります。
申告書は早めに提出することが基本!ですよ。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737