2014年05月21日

申告書を宅配便で提出

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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申告書を宅配便で提出

【質問】
今日が申告期限の法人税と消費税の申告書を提出したいのですが、忙しくて税務署に行くことができません。
郵便局に行く暇もないので、宅配便に取りに来てもらって、翌日午前中必着で送付しようかと思います。
申告書を発送した日が申告の日になる、と聞いたことがありますので、今日中に発送すれば問題ないですよね?


【答え】
納税申告書が郵送で提出された場合には、郵便物の通信日付印により表示された日に提出があったものとみなしますが、宅配便は郵便ではないため、注意が必要です。


ネットやスマホからの簡単な手続き、あるいは電話一本で会社まで取りに来てくれる、たいていの場所は翌日に配達可能で時間指定もできる、配達状況がネットから確認できる―近年の宅配便は本当に便利ですし、時間内に届けてくれる安心感もあります。
宅配便の送り状には、集荷日も記載されますので、発送日もはっきりしています。

ですから、わざわざ郵便局に行かず、宅急便で申告書を提出したくなる気持ちは、よーくわかります。
が、申告書の場合は注意が必要です。

納税申告書は「その書類が税務官庁に到達したときに効力が生じる」(いわゆる到達主義)と解されています。
そして、通則法の規定によると、「納税申告書が郵送で提出された場合には、郵便物の通信日付印により表示された日に提出があったものとみなす」旨が規定されています。

つまり、郵便で申告書を提出した場合、実際に税務署に届いたのは数日後であったとしても、通信日付印の日付で税務署に提出したものと同等に扱われるのです。
ご相談の方のおっしゃる「申告書を発送した日が申告の日になる」というのは、ある意味そのとおりです。

しかし、実に地味ながら今回のポイントは「郵送」で提出された場合には「郵便物の通信日付印により表示された日」とすることができる、という点です。

郵便は国の行う事業と限定されています。
そのため、宅配便は郵便と同じとすることはできません。
申告期限日に宅配便で送付して翌日以降に税務署に届いた場合、たとえ集荷日の記載があったとしても申告書を発送した日が申告の日とみなされることはなく、期限後申告となります。

また、宅配便でもいいと思った!ということも、正当な理由にはなりません。
もし期限後申告となってしまった場合は、無申告加算税が課される可能性も高いため、申告書の送付は必ず郵便局から郵送(簡易書留等)で送ることを強くオススメいたします!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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