2014年05月08日
消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(2)
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(2)
【質問】
カタログを使って家具の製作・販売を行っている者です。
このたび、取引先と売買契約を結んでいましたが、このたびの消費税増税に伴って、消費税分の増額に関する文書を取り交わしたいと思っています。
「当初の物品売買単価105万円(うち消費税額等5万円)を108万円(うち消費税額等8万円)に変更する」 と記載する予定ですが、印紙税はどうすればよいのでしょうか?
【答え】
「物品の売買契約」に該当するため、「不課税文書」となります。
ご相談の方の場合、取り交わし予定の文書の内容は、新たに課される消費税等相当額のみを増額するための契約書の「売買単価」を変更するものです。
そのため、物品の売買契約、と考えることができます。
物品の売買契約になりますと、原則として不課税文書になります。
意外と難しいのが、この契約が請負契約か売買契約かの判断基準です。
大まかな判断基準としては、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断します。
また、売買契約であっても、継続する売買契約は「7号文書」(課税文書)となるものがありますので、こちらもご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(2)
【質問】
カタログを使って家具の製作・販売を行っている者です。
このたび、取引先と売買契約を結んでいましたが、このたびの消費税増税に伴って、消費税分の増額に関する文書を取り交わしたいと思っています。
「当初の物品売買単価105万円(うち消費税額等5万円)を108万円(うち消費税額等8万円)に変更する」 と記載する予定ですが、印紙税はどうすればよいのでしょうか?
【答え】
「物品の売買契約」に該当するため、「不課税文書」となります。
ご相談の方の場合、取り交わし予定の文書の内容は、新たに課される消費税等相当額のみを増額するための契約書の「売買単価」を変更するものです。
そのため、物品の売買契約、と考えることができます。
物品の売買契約になりますと、原則として不課税文書になります。
意外と難しいのが、この契約が請負契約か売買契約かの判断基準です。
大まかな判断基準としては、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断します。
また、売買契約であっても、継続する売買契約は「7号文書」(課税文書)となるものがありますので、こちらもご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737