2014年04月28日

消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(1)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(1)

【質問】
取引先との相談によって、消費税増税に伴って、増税分だけを
請負契約書には「当初の請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)を1,080万円(うち消費税額等80万円)に変更する」と記載したのですが、印紙税はいくらになるのでしょうか?


【答え】
記載金額のない2号文書として200円の印紙税が課されます。


前回、請負契約で消費税増税分の値上げをする場合、文書の作り方によって印紙税が変わってくることをご紹介いたしました。
そのポイントは、記載金額によって印紙税額が変わる、というものです。

では、ご相談の方のように、請負契約書において「当初の請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)を1,080万円(うち消費税額等80万円)に変更する」と記載した文書はどのような扱いになるのでしょうか。

この文章は、新たに課される消費税等相当額のみを増額するための契約書の契約金額を変更するものなので、「記載金額のない2号文章」になります。

そのため、印紙税額は200円となります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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     1−2 番町ハイム737




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