2014年04月16日

やり方次第で金額100倍に?!消費税増税に伴う契約書

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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やり方次第で金額100倍に?!消費税増税に伴う契約書

【質問】
消費税増税に伴って、これまで1,050万円(消費税込み)で請負契約していたものを1,080万円(消費税込み)に金額変更することにしました。
新たに交わす契約書の作成にあたり、注意することはありますか?


【答え】
示す結果が同じであっても、契約書の記載方法や交わし方によって、必要な印紙税の金額が変わってきます。(200円から20,000円まで幅があります)


請負契約書や領収書など、印紙税が課される文書(「課税文書」と言います)は、「印紙税額一覧表」に20項目が分類されています。
そのうち、請負に関する契約書(工事請負契約書、請負金額変更契約書など)は印紙税額一覧表の「番号2」に定められているため、「2号文書」などと言われることもあります。

印紙税の金額は、契約書等における「記載金額」(ざっくり言うと「取引金額」)によって決定されます。
そのため、今回のポイントは、ご相談のような状況をどのように契約書の形に落とし込むのか、によって印紙税額がかなり変わってくる、というところです。

例えば、請負契約書上で「消費税等を50万円から80万円に増額する」「消費税等を30万円増額する」のように、取引全体の金額が明記されていない場合は「記載金額がない2号文書」として取扱い、印紙税額は200円となります。

ただし、「請負金額1,050万円」と記載された請負契約書を「請負金額1,080万円」と記載した請負契約書に差し替えるような場合は「2号文章」の中で契約金額5,000万円以下、という扱いになるため、それぞれの契約書に20,000円の印紙税が課せられます。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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