2014年04月09日
親からもらった出産・育児資金と贈与税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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親からもらった出産・育児資金と贈与税
【質問】
このたび、長男が誕生いたしました。
我が家にとって初孫だったので、親から出産と育児のための資金としてまとまったお金をもらいました。
この資金は贈与税がかかるのでしょうか?
【答え】
出産に要する費用や新生児が日常生活を営むのに必要なものの購入費に充当したものは、贈与税の対象にはなりません。
扶養義務者相互間において「生活費」に充てるために贈与を受けることはよくあります。
この「生活費」のうち、通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)については、贈与税の対象とはなりません。
今回のご相談に関連することで言うと、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)が、贈与税の対象とならない「生活費」に該当します。
出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらが治療費に準ずるものであることから、贈与税の課税対象となりません。
(ただし、保険等により補てんされる部分は除きます)
また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費としたものは、贈与税の課税対象となりません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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親からもらった出産・育児資金と贈与税
【質問】
このたび、長男が誕生いたしました。
我が家にとって初孫だったので、親から出産と育児のための資金としてまとまったお金をもらいました。
この資金は贈与税がかかるのでしょうか?
【答え】
出産に要する費用や新生児が日常生活を営むのに必要なものの購入費に充当したものは、贈与税の対象にはなりません。
扶養義務者相互間において「生活費」に充てるために贈与を受けることはよくあります。
この「生活費」のうち、通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)については、贈与税の対象とはなりません。
今回のご相談に関連することで言うと、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)が、贈与税の対象とならない「生活費」に該当します。
出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらが治療費に準ずるものであることから、贈与税の課税対象となりません。
(ただし、保険等により補てんされる部分は除きます)
また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費としたものは、贈与税の課税対象となりません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737