2014年03月31日

消費税だけじゃない!4月1日が転換点−●●税の減税?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税だけじゃない!4月1日が転換点−●●税の減税?!

※今回は、私からのクイズ!という形でお送り致します(^-^)。

【クイズ】
平成26年4月1日以降、自営業の方ほとんどに関係する改正で、年間を通して考えると業種によってはかなりのインパクトがある改正が適用されます。
現在とくらべて減税となる改正ですが、何だと思いますか?


【答え】
印紙税の非課税範囲の拡大です。平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額5万円未満のものについて非課税となります。


 事業を営んでいる方ほとんど全ての方に関連し、年間を通して考えると業種によってはかなりのインパクトがある改正が4月1日から適用されます。
そうであるにも関わらず、あまり話題になっていないようなので今回のブログで取り上げることに致しました。

その改正とは、領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大です。

現在、「金銭又は有価証券の受取書」(領収証等)については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされています。
今回の改正により、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。

受取代金が3万円以上5万円未満で、領収証や契約書等を発行する取引は、自営業の方ならば一度や二度は経験したことがあるのではないでしょうか。
業種によってはかなり多いかと思います。
例えば旅館業などで宿泊代の領収書を発行するような場合、該当する金額の領収書が1日平均5枚あったとすると、1枚あたり200円、1年(365日)で365,000円!で、なんと30万円以上の減税となります。

印紙税は書類1枚当たりの税額が低く、とても地味な存在です。しかし、数が多くなれば決して小さな金額ではなくなります。
4月以降、5万円未満の領収証に印紙を貼ってしまうことのないように、全社員・会計担当スタッフ等に周知徹底することをお忘れなく!

さらに、印紙税にかかる文書について、この機会に見直してみることをオススメいたします!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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