2014年03月26日

消費税だけじゃない!4月1日が転換点−法人の交際費

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税だけじゃない!4月1日が転換点−法人の交際費

【質問】
大企業でも交際費が使いやすくなる、という話を聞きました。
具体的にどういうことなのでしょうか?


【答え】
資本金1億円超の法人であっても、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に参入できるようになります。


 交際費等の損金不算入制度については、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間に開始する事業年度について適用される改正があります。

(1)交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入できる
 これまで資本金1億円超等の法人については、交際費は全額損金不算入でしたが、飲食費に限り50%を損金算入することができるようになりました。

 ただし、「飲食のために支出する費用」には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は含まれませんのでご注意下さい。


(2)中小法人に係る損金算入の特例について、上記1との選択適用とした上、その適用期限を2年延長
 資本金1億円以下の中小法人については、平成25年度税制改正により、交際費800万円までは全額損金算入できますが、今回の改正により、この特例と(1)との選択適用となります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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