2014年03月26日
消費税だけじゃない!4月1日が転換点−法人の交際費
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
消費税だけじゃない!4月1日が転換点−法人の交際費
【質問】
大企業でも交際費が使いやすくなる、という話を聞きました。
具体的にどういうことなのでしょうか?
【答え】
資本金1億円超の法人であっても、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に参入できるようになります。
交際費等の損金不算入制度については、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間に開始する事業年度について適用される改正があります。
(1)交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入できる
これまで資本金1億円超等の法人については、交際費は全額損金不算入でしたが、飲食費に限り50%を損金算入することができるようになりました。
ただし、「飲食のために支出する費用」には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は含まれませんのでご注意下さい。
(2)中小法人に係る損金算入の特例について、上記1との選択適用とした上、その適用期限を2年延長
資本金1億円以下の中小法人については、平成25年度税制改正により、交際費800万円までは全額損金算入できますが、今回の改正により、この特例と(1)との選択適用となります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
------------------------------------------------
消費税だけじゃない!4月1日が転換点−法人の交際費
【質問】
大企業でも交際費が使いやすくなる、という話を聞きました。
具体的にどういうことなのでしょうか?
【答え】
資本金1億円超の法人であっても、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に参入できるようになります。
交際費等の損金不算入制度については、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間に開始する事業年度について適用される改正があります。
(1)交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入できる
これまで資本金1億円超等の法人については、交際費は全額損金不算入でしたが、飲食費に限り50%を損金算入することができるようになりました。
ただし、「飲食のために支出する費用」には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は含まれませんのでご注意下さい。
(2)中小法人に係る損金算入の特例について、上記1との選択適用とした上、その適用期限を2年延長
資本金1億円以下の中小法人については、平成25年度税制改正により、交際費800万円までは全額損金算入できますが、今回の改正により、この特例と(1)との選択適用となります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737