2014年03月24日
消費税だけじゃない!来年4月1日が転換点−消費税の簡易課税制度
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税だけじゃない!来年4月1日が転換点−消費税の簡易課税制度
【質問】
不動産業を営む者です。
次年度から、消費税の簡易課税制度を利用しようと思っていますが、何か注意点はありますか?
【答え】
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、不動産業は第6種事業が新設され、みなし仕入率を40%(現行50%)となります。
消費税の納税額の計算方法は、ざっくり言うと原則として次のように計算します。
【原則】
課税売上高(税抜き)×5%(※)−課税仕入高(税込み)×5/105(※)
(※)消費税と地方消費税の合計
しかし、その課税期間(事業年度)の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる「簡易課税制度」の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を「課税売上高に対する税額の一定割合」とするというものです。この一定割合を「みなし仕入率」といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
現行のみなし仕入率は以下のとおりです。
【現 行】
第一種事業(卸売業)・・・90%
第二種事業(小売業)・・・80%
第三種事業(製造業等)・・・70%
第四種事業(その他の事業)・・・60%
第五種事業(サービス業等)・・・50%
ただし、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、特定の業種のみなし仕入率が変更・追加となる予定です。
その業種は、金融及び保険業、不動産業でみなし仕入率は以下のとおりです。
1.金融業及び保険業・・・第5種事業とし、仕入率を50%(現行60%)とする。
2.不動産業・・・第6種事業を新設し、みなし仕入率を40%(現行50%)とする。
ちなみに、簡易課税制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。
そして「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできませんのでご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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消費税だけじゃない!来年4月1日が転換点−消費税の簡易課税制度
【質問】
不動産業を営む者です。
次年度から、消費税の簡易課税制度を利用しようと思っていますが、何か注意点はありますか?
【答え】
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、不動産業は第6種事業が新設され、みなし仕入率を40%(現行50%)となります。
消費税の納税額の計算方法は、ざっくり言うと原則として次のように計算します。
【原則】
課税売上高(税抜き)×5%(※)−課税仕入高(税込み)×5/105(※)
(※)消費税と地方消費税の合計
しかし、その課税期間(事業年度)の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる「簡易課税制度」の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を「課税売上高に対する税額の一定割合」とするというものです。この一定割合を「みなし仕入率」といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
現行のみなし仕入率は以下のとおりです。
【現 行】
第一種事業(卸売業)・・・90%
第二種事業(小売業)・・・80%
第三種事業(製造業等)・・・70%
第四種事業(その他の事業)・・・60%
第五種事業(サービス業等)・・・50%
ただし、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、特定の業種のみなし仕入率が変更・追加となる予定です。
その業種は、金融及び保険業、不動産業でみなし仕入率は以下のとおりです。
1.金融業及び保険業・・・第5種事業とし、仕入率を50%(現行60%)とする。
2.不動産業・・・第6種事業を新設し、みなし仕入率を40%(現行50%)とする。
ちなみに、簡易課税制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。
そして「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできませんのでご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737