2014年03月20日

消費税だけじゃない!4月1日が転換点−ゴルフ会員権の売却

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税だけじゃない!4月1日が転換点−ゴルフ会員権の売却

【質問】
かつてはかなり通ったゴルフですが、今はほとんど行かなくなったため、個人的に所有しているゴルフ会員権を売却しようと思います。
売却に際してはかなりの損失が出る予定です、これは他の所得と相殺することができますか?


【答え】
ゴルフ会員権の売却収入から取得費等を差し引いて損失が生じる場合、これまでは給与所得など他の所得と相殺することができましたが、平成26年4月1日以降、この相殺ができなくなります。


 現行の制度では、ゴルフ会員権を譲渡したときの所得は、譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。
 そのため、ゴルフ会員権を売ったことにより損失が生じる場合には、その損失は事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。

 ただ、昨年の税制改正大綱で、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養、又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。」ことが検討されました。

 そのため、これまでゴルフ会員権の売却収入からその取得費及び譲渡費用を差し引いて損失が生じる場合、その損失は給与所得等他の所得と相殺することができましたが、平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権の売却については、この相殺をすることができなくなりますのでご注意下さい。

 ちなみに、単なる「退会」である場合は、そもそもゴルフ会員権の売却には該当しません(^-^)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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