2014年02月17日

巷で話題?!の「特定支出控除」って?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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巷で話題?!の「特定支出控除」って?

【質問】
サラリーマンでも確定申告をすれば必要経費が認められる、と聞きました。
どういう制度なのでしょうか?


【答え】
「給与所得者の特定支出控除」といって、給与所得者(サラリーマン等)が「特定支出」をした場合、その年の特定支出の合計額が一定額を超えると、確定申告でその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。


 給与所得者(サラリーマン等)にも必要経費が認められる!
 ということで話題になっている「給与所得者の特定支出控除」。

 今日はその概要についてお話致します。

 給与所得者が「特定支出」をした場合、その年の特定支出の額の合計額が「一定額」を超えると、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度−これが「給与所得者の特定支出控除」です。

 まず「一定額」とは、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」と言われ、金額は以下の通りです。
●その年中の給与等の収入金額1,500万円以下の方はその年中の給与所得控除額×1/2
●その年中の給与等の収入金額1,500万円超の方は125万円


 次に「特定支出」とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
 (1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
 (2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
 (3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。

 これらの特定支出に該当するものでも、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。

 例えば特定支出に該当する通勤費であっても、会社から全額通勤費を補助されているならば、特定支出はゼロになります。

 また、これらの6つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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