2014年02月12日

数年間分の「生活費」を一括して贈与する場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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数年間分の「生活費」を一括して贈与する場合

【質問】
息子が大学の推薦入試に合格しました。
今年4月から一人暮らしをはじめますが、当面の生活費(2年分程度)を一括で渡したいと思っています。
息子に贈与税はかかるのでしょうか?


【答え】
贈与した財産が生活費に充てられず、預貯金となっている等の場合、その生活費に充てられなかった部分については贈与税の対象となります。


 贈与税の課税対象とならない生活費は、生活費として必要な都度、生活に充てるために贈与を受けた財産です。

 したがって、数年間分の生活費を一括して贈与を受けた場合、その財産が生活費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

 ちなみに贈与税の課税対象とならない「生活費に充てるために贈与を受けた財産」のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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