2014年01月27日
一人娘が結婚します
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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一人娘が結婚します
【質問】
このたび、娘が結婚することになりました。
一人娘ですので、結婚に際しては出来る限りの金銭的な援助をしてあげたいと思うのですが、あまりにも援助をしすぎると贈与税がかかるのではないかと心配です。
【答え】
結婚式・披露宴の費用については、本来費用を負担すべき者がその費用を分担している場合は贈与税の課税対象となりません。
また、家具などの生活必需品も、原則として贈与税の対象となりません。
お嬢様のご結婚、おめでとうございます!
今日は結婚に関する贈与税について少しお話をいたします。
結婚するにあたり、まとまった金額が必要なものの一つに、結婚式や披露宴の費用があるかと思います。
結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々です。
そうした事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。
ちなみに、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
また、新婚生活をはじめるにあたって、家具、寝具、家電製品等を援助したい、ということもあるかと思います。
お嬢さんが日常生活を送る上で必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。
しかし、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合や、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となる可能性が高いのでご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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一人娘が結婚します
【質問】
このたび、娘が結婚することになりました。
一人娘ですので、結婚に際しては出来る限りの金銭的な援助をしてあげたいと思うのですが、あまりにも援助をしすぎると贈与税がかかるのではないかと心配です。
【答え】
結婚式・披露宴の費用については、本来費用を負担すべき者がその費用を分担している場合は贈与税の課税対象となりません。
また、家具などの生活必需品も、原則として贈与税の対象となりません。
お嬢様のご結婚、おめでとうございます!
今日は結婚に関する贈与税について少しお話をいたします。
結婚するにあたり、まとまった金額が必要なものの一つに、結婚式や披露宴の費用があるかと思います。
結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々です。
そうした事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。
ちなみに、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
また、新婚生活をはじめるにあたって、家具、寝具、家電製品等を援助したい、ということもあるかと思います。
お嬢さんが日常生活を送る上で必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。
しかし、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合や、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となる可能性が高いのでご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737