2014年01月20日
修繕積立金はいつ必要経費になるか?
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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修繕積立金はいつ必要経費になるか?
【質問】
昨年、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。
購入した直後から、管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っています。
確定申告で不動産所得を計算しなければならないのですが、この修繕積立金は必要経費になるのでしょうか?
【答え】
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものです。
ですから、実際に修繕等が行われていないのであれば、具体的な「給付をすべき原因となる事実」が発生していないことになります。
その場合、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
とはいうものの、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です。
そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
(1)区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
(2)管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
(3)修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
(4)修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、ご相談の方が支払った修繕積立金は、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記(1)ないし(4)のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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修繕積立金はいつ必要経費になるか?
【質問】
昨年、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。
購入した直後から、管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っています。
確定申告で不動産所得を計算しなければならないのですが、この修繕積立金は必要経費になるのでしょうか?
【答え】
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものです。
ですから、実際に修繕等が行われていないのであれば、具体的な「給付をすべき原因となる事実」が発生していないことになります。
その場合、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
とはいうものの、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です。
そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
(1)区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
(2)管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
(3)修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
(4)修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、ご相談の方が支払った修繕積立金は、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記(1)ないし(4)のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737