2014年01月16日
創業記念の記念品を支給する場合の所得税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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創業記念の記念品を支給する場合の所得税
【質問】
おかげさまで当社は、創業10周年を迎えます。
そこで、本年3月(決算月)に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。
創業記念の記念品には課税されないと聞いているのですが、問題ないですよね?
【答え】
一定の要件を満たした記念品に係る経済的利益は、強いて課税しなくて差し支えありません。
ただし、この場合の商品券は、給与等として処理し、課税の対象になります。
創業後の記念周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われています。
いずみ会計の顧問先の方とお話ししていても、こうした記念品等を支給するのですが・・・といったご相談が多いので、今回は一例をご相談として取り上げることに致しました。
創業の周年記念の記念品等については、
●その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、
●創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品であること、
●創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、
のいずれにも該当するものについては、所得税の定めでは「強いて課税しなくて差し支えない」としています。
ただし、この取扱いを受けるのは「記念品に係る経済的利益」に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。
ご相談の方のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われるような場合は、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給とあまりかわらない、と言えます。
したがって、この場合の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になりますのでご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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創業記念の記念品を支給する場合の所得税
【質問】
おかげさまで当社は、創業10周年を迎えます。
そこで、本年3月(決算月)に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。
創業記念の記念品には課税されないと聞いているのですが、問題ないですよね?
【答え】
一定の要件を満たした記念品に係る経済的利益は、強いて課税しなくて差し支えありません。
ただし、この場合の商品券は、給与等として処理し、課税の対象になります。
創業後の記念周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われています。
いずみ会計の顧問先の方とお話ししていても、こうした記念品等を支給するのですが・・・といったご相談が多いので、今回は一例をご相談として取り上げることに致しました。
創業の周年記念の記念品等については、
●その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、
●創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品であること、
●創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、
のいずれにも該当するものについては、所得税の定めでは「強いて課税しなくて差し支えない」としています。
ただし、この取扱いを受けるのは「記念品に係る経済的利益」に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。
ご相談の方のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われるような場合は、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給とあまりかわらない、と言えます。
したがって、この場合の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になりますのでご注意下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737