2013年12月09日
年末調整の対象者
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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年末調整の対象者
【質問】
本年度、急激に社員数が増えました。
いろいろな社員がいるのですが、どういう人が年末調整の対象となるのでしょうか?
【答え】
原則として、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で一定の者が対象となります。年の途中で就職し、年末まで勤務している人は年末調整の対象者です。
原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となります。
詳細は以下の通りです。
<年末調整の対象となる人>
●1年を通じて勤務している人
●年の中途で就職し、年末まで勤務している人
●年の中途で退職した人のうち、次の人
(1)死亡により退職した人
(2)著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
(3)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、 本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く。)
●年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
なお、次の人は年末調整の対象外となります。
<年末調整の対象外の人>
●本年中の主たる給与収入が2,000万円を超える人
●2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、ほかの給与支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
●年末調整を行うときまでに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
●災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
・・・など
年の途中で就職し、年末まで勤務している人は年末調整の対象となりますので、事務をお忘れ無く!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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年末調整の対象者
【質問】
本年度、急激に社員数が増えました。
いろいろな社員がいるのですが、どういう人が年末調整の対象となるのでしょうか?
【答え】
原則として、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で一定の者が対象となります。年の途中で就職し、年末まで勤務している人は年末調整の対象者です。
原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となります。
詳細は以下の通りです。
<年末調整の対象となる人>
●1年を通じて勤務している人
●年の中途で就職し、年末まで勤務している人
●年の中途で退職した人のうち、次の人
(1)死亡により退職した人
(2)著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
(3)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、 本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く。)
●年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
なお、次の人は年末調整の対象外となります。
<年末調整の対象外の人>
●本年中の主たる給与収入が2,000万円を超える人
●2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、ほかの給与支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
●年末調整を行うときまでに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
●災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
・・・など
年の途中で就職し、年末まで勤務している人は年末調整の対象となりますので、事務をお忘れ無く!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737