2013年11月18日
通信販売の消費税増税について
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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通信販売の消費税増税について
【質問】
当社はカタログとインターネットを利用した通信販売を行っています。
今年(平成25年)9月に秋冬商品に切り替え、新たにカタログも作り直しました。
商品は来年(平成26年)3月末まで購入申込みができるようにしておりますが、消費税増税に向けて、注意する点はありますか?
【答え】
通信販売業者がカタログ、インターネット等を通じて平成25年9月30日までに不特定多数の者に販売価格等の条件を提示した場合において平成26年3月31日までに申し込みを受け、平成26年4月1日以後に商品の販売を行う場合は5%の税率が適用されます。
ご相談の方のような通信販売業の方は、消費税の取扱いに迷うところがありそうですね。
特にカタログ販売を行っている場合、カタログではこの値段だけれど、消費税はどうなるの?!という問い合わせもある、とききます。
カタログ、インターネット等を通じて平成25年9月30日までに不特定多数の者に販売価格等の条件を提示した場合において平成26年3月31日までに申し込みを受け、平成26年4月1日以後に商品の販売を行う場合は5%の税率が適用されます。
ただし、訪問面談によって販売条件を提示する場合は適用されません。
この経過措置は、事業者の選択によって適用するものではありません。
従って適用要件に該当すれば必ず適用されることになります。
また、経過措置の適用がある場合には、注文主にその旨を請求書や領収書等の書面によって通知しなければなりません。
改正前後に慌てることのないよう、十分な準備が必要になりますね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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通信販売の消費税増税について
【質問】
当社はカタログとインターネットを利用した通信販売を行っています。
今年(平成25年)9月に秋冬商品に切り替え、新たにカタログも作り直しました。
商品は来年(平成26年)3月末まで購入申込みができるようにしておりますが、消費税増税に向けて、注意する点はありますか?
【答え】
通信販売業者がカタログ、インターネット等を通じて平成25年9月30日までに不特定多数の者に販売価格等の条件を提示した場合において平成26年3月31日までに申し込みを受け、平成26年4月1日以後に商品の販売を行う場合は5%の税率が適用されます。
ご相談の方のような通信販売業の方は、消費税の取扱いに迷うところがありそうですね。
特にカタログ販売を行っている場合、カタログではこの値段だけれど、消費税はどうなるの?!という問い合わせもある、とききます。
カタログ、インターネット等を通じて平成25年9月30日までに不特定多数の者に販売価格等の条件を提示した場合において平成26年3月31日までに申し込みを受け、平成26年4月1日以後に商品の販売を行う場合は5%の税率が適用されます。
ただし、訪問面談によって販売条件を提示する場合は適用されません。
この経過措置は、事業者の選択によって適用するものではありません。
従って適用要件に該当すれば必ず適用されることになります。
また、経過措置の適用がある場合には、注文主にその旨を請求書や領収書等の書面によって通知しなければなりません。
改正前後に慌てることのないよう、十分な準備が必要になりますね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737