2013年08月26日
披露宴代の消費税UPをネタに、結婚を迫られました
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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披露宴代の消費税UPをネタに、結婚を迫られました
【質問】
長年おつきあいをしてきた彼女が結婚したいと言い出しました。
なんでも、友達の結婚式に出席したところ、披露宴会場の雰囲気がとても気に入り、自分も同じ会場で式を挙げたいとのこと。
ただ、そこはとても人気の会場らしく、今から予約を入れても来年(平成26年)3月にわずかに空きがあるものの、4月にならないと十分に日程が選べないそうで、彼女は「消費税が上がる前の3月に披露宴をしたいから早く予約を!」と言うのです。いつかはけじめを、と思っていましたが、こんな形でけじめをつけるのもどうかと思います・・・。
【答え】
工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約について、事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した一定の契約に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます。
新消費税法が施行されるにあたり、「工事の請負等の税率等に関する経過措置」というものが設けられています。
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率が適用されます。
披露宴の引受けに係るものは、工事の請負に係る契約に類する契約とされ、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることを要件に、経過措置を受けることができます。
「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、例えば、次のような契約をいい、注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。
(1)請負等の契約に係る目的物の仕様又は規格等について相手方の指示が付されている場合のその契約
(2)請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされている場合のその契約
(3)修理又は加工等を目的とする請負等の契約
なお、具体的には、次のようなものが該当します。
○ 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作
○ カップ、トロフィーの名入
○ 絵画、工芸品等の修復
○ 肖像画、胸像等の製作
○ パック旅行の引受け
○ 結婚式、披露宴の引受け
○ インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。)
○ どん帳の製作
○ 服、ワイシャツ等の仕立て
○ 宝飾品の加工
ざっくり言うと、現時点であまり選択肢のない3月の披露宴を選ばなくても、指定日の前日(今年の9月30日)までの間に契約を結んでおけば、来年4月以降の披露宴であっても旧消費税率を適用することができます。
とはいえ、指定日の前日までもそれほど日があるとは言い切れませんので、
「けじめ」をつけるならお早めに・・・なんて余計なお世話ですね(^-^)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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披露宴代の消費税UPをネタに、結婚を迫られました
【質問】
長年おつきあいをしてきた彼女が結婚したいと言い出しました。
なんでも、友達の結婚式に出席したところ、披露宴会場の雰囲気がとても気に入り、自分も同じ会場で式を挙げたいとのこと。
ただ、そこはとても人気の会場らしく、今から予約を入れても来年(平成26年)3月にわずかに空きがあるものの、4月にならないと十分に日程が選べないそうで、彼女は「消費税が上がる前の3月に披露宴をしたいから早く予約を!」と言うのです。いつかはけじめを、と思っていましたが、こんな形でけじめをつけるのもどうかと思います・・・。
【答え】
工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約について、事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した一定の契約に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます。
新消費税法が施行されるにあたり、「工事の請負等の税率等に関する経過措置」というものが設けられています。
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率が適用されます。
披露宴の引受けに係るものは、工事の請負に係る契約に類する契約とされ、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることを要件に、経過措置を受けることができます。
「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、例えば、次のような契約をいい、注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。
(1)請負等の契約に係る目的物の仕様又は規格等について相手方の指示が付されている場合のその契約
(2)請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされている場合のその契約
(3)修理又は加工等を目的とする請負等の契約
なお、具体的には、次のようなものが該当します。
○ 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作
○ カップ、トロフィーの名入
○ 絵画、工芸品等の修復
○ 肖像画、胸像等の製作
○ パック旅行の引受け
○ 結婚式、披露宴の引受け
○ インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。)
○ どん帳の製作
○ 服、ワイシャツ等の仕立て
○ 宝飾品の加工
ざっくり言うと、現時点であまり選択肢のない3月の披露宴を選ばなくても、指定日の前日(今年の9月30日)までの間に契約を結んでおけば、来年4月以降の披露宴であっても旧消費税率を適用することができます。
とはいえ、指定日の前日までもそれほど日があるとは言い切れませんので、
「けじめ」をつけるならお早めに・・・なんて余計なお世話ですね(^-^)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737