2013年08月05日

消費税の見直し!設立2期目は要注意。

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税の見直し!設立2期目は要注意。

【質問】
新しく事業を始め2期目になります。おかげ様で1期目がとても好調で、課税売上高が1,000万円を超えました。1期は基準期間がありませんので免税事業者だったのですが、やはり1,000万円を超えると免税は難しいのでしょうか‥。

【答え】
免税では扱われません。平成23年度に税制改正がありました。この改正によりどう変わったのかと言うと、基準期間(個人の場合は前々年のこと、法人の場合は前々事業年度のこと)の課税売上高が1千万円以下なら免税されていたのですが、特定期間(前事業年度開始の日から6ヶ月間のこと)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務は免除されないことになりました。

したがって1,000万円を超えた場合は、新設法人であっても設立2期目から課税事業者となるわけです。因みにこの改正は、平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されておりますのでご注意ください。

課税事業者なのか免税事業者なのかを特定期間で判別するには、課税売上高か支払給与額のどちらか有利な方を判定基準として選択できます。
法人を設立するにあたり、事業年度の長さによって納税義務を免除される期間も異なってまいりますので、設立を検討されている場合やご不明な点等がございましたらご相談ください。



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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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