2013年06月24日

リース取引に係る消費税の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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リース取引に係る消費税の取扱い

【質問】
当社の事業の一つにコピー機のリース事業があります。
リース資産の取引については、どのような取扱いになるのでしょうか。


【答え】
リース資産の引き渡し時の税率を適用して下さい。

 平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以後に行われるリース取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)については、従来のリース処理ではなく資産の売買取引とされました。

 そのため、リース取引については、原則としてリース資産の引渡しを行った日に資産の譲渡があったことになり、売買取引と同じように譲渡対価の全額が課税対象になります。

この点は前回の消費税率引き上げ時とは大きく異なる点ですのでご注意下さい。

 ただし、毎月「リース料」として計上している場合は、特例として従来どおりリース料を支払いの都度リース料として計上し、課税仕入れとして消費税の申告をすることも認められます。

 この特例は、賃貸借処理に基づいて分割控除して差し支えないとしたものですから、その場合の税率は契約締結時の旧税率を適用すべきだと考えられます。

 結果として原則的な売買処理として処理する場合でも、特例的な賃貸借処理とする場合も、いずれもリース資産の引渡し時の税率を適用することとなります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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