2013年06月19日

割賦販売(お客様に商品代を分割でお支払いいただいているもの)に関する消費税の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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割賦販売(お客様に商品代を分割でお支払いいただいているもの)に関する消費税の取扱い

【質問】
当社は、家電製品や雑貨類の販売を行っておりますが、一部の高額商品については割賦販売(お客様に商品代を分割でお支払いいただきます)を行っています。
今度、消費税が上がるタイミングで分割支払い中のお客様について、消費税はどのように計算すればよいのでしょうか。


【答え】
平成26年4月1日以前に行った長期割賦販売等については、経過措置として施行日以後に売り上げを計上した分についても引き続き税率5%を適用することができます。

 法人税や所得税において延払基準を適用し長期割賦販売等を行った場合には、消費税においても売上の計上時期にあわせて消費税の課税売上高を計算することが「できる」こととされています。
長期割賦販売等に該当するための要件は以下の3点です。

1)月賦、年賦等で3回以上に分割して支払
2)販売等から最終支払期日まで2年以上
3)頭金・申込金などが2/3以下

ちなみに長期割賦販売等には資産の販売譲渡や工事・製造の請負、役務の提供が含まれますが、長期大規模工事の請負は除かれています。

 平成26年4月1日以前に行った長期割賦販売等については、経過措置として施行日以後に売り上げを計上した分についても引き続き税率5%を適用することができます。
(ただし工事進行基準を採用した長期大規模請負工事は除きます)


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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