2013年06月12日

非営利団体設立なら一般社団法人?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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非営利団体設立なら一般社団法人?!

【ポイント】
これから非営利活動を行いたい方、一般社団法人・一般財団法人の設立もぜひご一考ください。
NPO法人のような非営利型の法人の設立が可能となり、NPO法人より短期間で設立が可能です。
また、対外的に公益性の強いイメージを与えることもできます。



 これから非営利活動を!という方に、一般社団法人・一般財団法人(社団等)設立に関するメリットをご紹介いたします。

(1)非営利型の法人の設立が可能
 一般社団法人等は、一定の要件を満たせば、NPO法人同様の非営利型の法人を作ることができるということです。
 ただし、実際に非課税メリットを受けることができるか否かは、NPO法人にしても社団等にしても非収益事業として当局が判断するかがポイントになります。(このあたりは税理士等と相談することをオススメします)

(2)短期間での設立が可能
 NPO法人の場合、その発起者となる社員が最低でも10名必要となります。 この10名という発起者を集めるのが、意外と大変です。
 さらに、設立するにはあらかじめ監督官庁の認可を受けなければならず、申請から認証を経て設立するまでには短くても4−5か月かかります。

 これに対して社団等は株式会社同様の準則主義が取られていますので、法律に則った設立手続きを踏めばわずか数日で非営利型の法人を設立することができます。

 また、社団等の発起者にあたる社員は2名以上とされており、 法人も社員1名としてカウントされます。 もし、既に株式会社等の法人を有している方であれば、その方を1名、その方が有している法人を1名として数えることにより社員数の要件を満たすことができるのです。

 但し、非営利型の社団等の場合、理事は最低3名(社員との兼任可) 必要としますのでご注意ください(因みにNPO法人の場合、理事3名、 監事1名が必要)。
 登記の際にも、社団等はNPO法人と異なり、登録免許税が課税されます。

 とはいえ、一般社団法人設立は、すぐにでも活動を始めたい、という方にとっては嬉しいしくみになります。

(3)対外的に、公益色の強いイメージを与えられる
 社団等は、株式会社等の営利法人に比べれば、公益性があり、重厚感のあるイメージを与えることができると思います。

 その結果、市区町村等の地方公共団体や公益的立場にある人物からの協力が得やすくなる、ひいては、ブランディングがしやすくなる、といった効果が見込めます。

 ぜひご検討下さい!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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