2013年05月23日

3月決算の法人から、復興特別法人税が課税されます!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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3月決算の法人から、復興特別法人税が課税されます!

【ポイント】
今年の3月決算の法人から、復興特別法人税が課税されます。
税率は法人税率の10%です。
また、申告書が、通常の法人税とは別になります。赤字法人等でも提出を忘れないようにご注意ください。



 3月決算の会社は、もう税額確定して申告・納税している会社も多いかと思います。

 そしてこの3月決算から、 東日本大震災の復興財源にあてる「復興特別法人税」がかかってきます。
法人税の場合、この3月期から3年間に渡って復興特別法人税を申告納付することになります。

 税率は、法人税率の10%です。
 通常の法人税率が25.5%に下がっていますので、その10%、すなわち所得に対して2.55%ということになります。

 所得額が1000万円の企業の場合、税額は25万5000円となります。
 ちょっとした従業員の給与1ヶ月分くらいの増税、となる感じでしょうか。
 これが3年間続きます。

 申告書も、普通の法人税とは別になります。
 作り忘れてしまうと、後で無申告加算税がかかってきてしまいます。

 今期赤字の法人や、繰越欠損があって納税がない法人も、復興特別法人税の申告をしておくことをオススメします。
 もし税務調査が入って無申告だった場合、無申告加算税がかかる可能性があります。

 震災復興のための税金ですから、払うのはやぶさかではない?!ものの、しっかり復興につながるように使って欲しいですね。

 ちなみに今年1月からはじまった復興特別所得税は所得税の2.1%ですが、期間は25年間です。
 こんなに長く続くと、復興を皆で応援するという意識が薄れて単なる増税、という気分になりそうです(^-^;)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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