2013年05月13日
被害報告あり!ニセ税務職員にご注意ください
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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被害報告あり!ニセ税務職員にご注意ください
【ポイント】
税務職員を装い、ATMを操作させ振込を行わせる「振り込め詐欺」や、帳簿や金庫の中を見たり、現金やカードを持ち去る犯行、銀行の口座情報の問い合わせや手数料の支払いを要求する犯行が起きています。
未だ被害者が後を絶たない「振り込め詐欺」。
その税務職員バージョンも、数年前から確認されています。
いずみ会計のある麹町警察署管内でも、税務職員を騙った詐欺事件が発生しているようですので、今日は税務職員詐欺?!についてご紹介いたします。
まずは典型的な「振り込め詐欺」形式の詐欺。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせるものです。
これに対して国税庁は
「税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
また、税務署や国税局では
1.還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。
2.国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。
―のでご注意ください。」
と注意喚起しています。ATMの操作を求められた場合は100%詐欺と思って間違いありません。
更に、税務職員という職業を騙っているため、次のような被害も報告されています。
いずれも、ニセの税務職員を名乗って相手を安心させての犯行です。
・帳簿書類等や金庫を見たり、現金やカードを持ち去る
・未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を問い合わせたり、 手数料の支払いを要求する
納税者が被害に遭わないために、以下のような内容(一部略)の注意喚起が国税庁よりなされています。
1.税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせをする場合は、提出いただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
2.税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
3.税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書を必ず携帯しています。また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
4.通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
5.徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
6.通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。
他にも、国税局・税務署の関係者や税理士などを装って、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件も起こっているようです。
税務署から来ました、と言われると身に覚えがなくても少し緊張するかもしれません。
その場であたふたせず、身分証を確認する、念のために警察に連絡する等、冷静に対応してください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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被害報告あり!ニセ税務職員にご注意ください
【ポイント】
税務職員を装い、ATMを操作させ振込を行わせる「振り込め詐欺」や、帳簿や金庫の中を見たり、現金やカードを持ち去る犯行、銀行の口座情報の問い合わせや手数料の支払いを要求する犯行が起きています。
未だ被害者が後を絶たない「振り込め詐欺」。
その税務職員バージョンも、数年前から確認されています。
いずみ会計のある麹町警察署管内でも、税務職員を騙った詐欺事件が発生しているようですので、今日は税務職員詐欺?!についてご紹介いたします。
まずは典型的な「振り込め詐欺」形式の詐欺。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせるものです。
これに対して国税庁は
「税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
また、税務署や国税局では
1.還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。
2.国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。
―のでご注意ください。」
と注意喚起しています。ATMの操作を求められた場合は100%詐欺と思って間違いありません。
更に、税務職員という職業を騙っているため、次のような被害も報告されています。
いずれも、ニセの税務職員を名乗って相手を安心させての犯行です。
・帳簿書類等や金庫を見たり、現金やカードを持ち去る
・未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を問い合わせたり、 手数料の支払いを要求する
納税者が被害に遭わないために、以下のような内容(一部略)の注意喚起が国税庁よりなされています。
1.税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせをする場合は、提出いただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
2.税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
3.税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書を必ず携帯しています。また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
4.通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
5.徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
6.通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。
他にも、国税局・税務署の関係者や税理士などを装って、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件も起こっているようです。
税務署から来ました、と言われると身に覚えがなくても少し緊張するかもしれません。
その場であたふたせず、身分証を確認する、念のために警察に連絡する等、冷静に対応してください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737