2013年05月07日
母が老人ホームに入居するが、マイホームの相続税は?
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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母が老人ホームに入居するが、マイホームの相続税は?
【質問】
1年前に父が他界し、母はすっかり元気をなくしてしまったようです。
母は高齢で、一人息子の私も実家からは遠くにおりますので、母は父から相続したマイホームを出て老人ホームへの入居を考えているようです。
ただ、母に万一のことがあったとき、空き家になっているマイホームには高い相続税がかかる、という話を聞きました。
母の資産はマイホームくらいしかありませんが、都内の割といい場所にあるので、先々のことを考えるとちょっと不安です。
【答え】
平成26年1月1日から、「老人ホーム入居時の小規模宅地等の特例」が改正されます。
被相続人(母)が相続直前に老人ホームに入居していた場合でも「小規模宅地等の特例」が認められる要件が緩和されます。
多くの方が実質増税となる相続税に関する税法改正。
「資産なんてマイホームくらいしかないよ!」というご相談の方と同じような方は結構いらっしゃると思いますが、都内で一戸建てのマイホームといえば、それなりの評価額になってしまい、思わぬところで相続税が・・・という可能性がなきにしもあらず。
そこで私たちの心強い味方になるのが、「小規模宅地等の特例」です。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地等(いわゆるマイホーム等)について、一定の要件に該当する場合、その評価額の最大80%が相続税の計算上軽減されるというものです。
今回の改正で大きなポイントとなるのが、平成26年1月1日以後に適用となる「老人ホーム入居時の小規模宅地等の特例」に係る改正です。
「小規模宅地等の特例」は、もし被相続人が相続の直前において老人ホームに入居していた場合、一定の要件に該当しなければ、自宅の土地について被相続人の居住の用に供されていたものとみなされず、適用されません。
従来、その要件とは
1.被相続人の身体または精神上の理由により介護を受ける必要があるため老人ホームに入所したと認められること(原則、特別養護老人ホームの入所者など)
2.いつでも家に戻れるように建物の維持管理が行われていたこと
3.入所後、他の者の居住の用などに供していた事実がないこと
4.老人ホームは、被相続人またはその親族によって所有権や終身利用権が取得されたものでないこと
・・・の4要件でした。
今回の改正により、要件は以下の2点に緩和されています。
1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2.家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと
「建物の維持管理」と「終身利用権が取得されたものでないこと」に関する要件が撤廃されたことが、大きな改正のポイントになります。
これまでは、「小規模宅地等の特例」の適用を受けるため、終身利用権の取得にあたる有料老人ホームの入所を拒むというケースがあったようです。
確かに、「小規模宅地等の特例」が適用できるか否かで、税負担に大きな違いが生じるのは間違いありません。(実質増税となる今後は特に)
しかし、税法のせいで、消費者が「本当はこうしたいんだけど・・・」という経済活動や消費活動が阻まれるなんて、税法上において「非効率的」と言わざるを得ません。
立法においても可能な限り避けるべき、と考えられています。
高齢者の将来のライフプランの幅が大きく広がった今回の改正を頭に入れて、お母様のためにベストな選択をなさってください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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母が老人ホームに入居するが、マイホームの相続税は?
【質問】
1年前に父が他界し、母はすっかり元気をなくしてしまったようです。
母は高齢で、一人息子の私も実家からは遠くにおりますので、母は父から相続したマイホームを出て老人ホームへの入居を考えているようです。
ただ、母に万一のことがあったとき、空き家になっているマイホームには高い相続税がかかる、という話を聞きました。
母の資産はマイホームくらいしかありませんが、都内の割といい場所にあるので、先々のことを考えるとちょっと不安です。
【答え】
平成26年1月1日から、「老人ホーム入居時の小規模宅地等の特例」が改正されます。
被相続人(母)が相続直前に老人ホームに入居していた場合でも「小規模宅地等の特例」が認められる要件が緩和されます。
多くの方が実質増税となる相続税に関する税法改正。
「資産なんてマイホームくらいしかないよ!」というご相談の方と同じような方は結構いらっしゃると思いますが、都内で一戸建てのマイホームといえば、それなりの評価額になってしまい、思わぬところで相続税が・・・という可能性がなきにしもあらず。
そこで私たちの心強い味方になるのが、「小規模宅地等の特例」です。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地等(いわゆるマイホーム等)について、一定の要件に該当する場合、その評価額の最大80%が相続税の計算上軽減されるというものです。
今回の改正で大きなポイントとなるのが、平成26年1月1日以後に適用となる「老人ホーム入居時の小規模宅地等の特例」に係る改正です。
「小規模宅地等の特例」は、もし被相続人が相続の直前において老人ホームに入居していた場合、一定の要件に該当しなければ、自宅の土地について被相続人の居住の用に供されていたものとみなされず、適用されません。
従来、その要件とは
1.被相続人の身体または精神上の理由により介護を受ける必要があるため老人ホームに入所したと認められること(原則、特別養護老人ホームの入所者など)
2.いつでも家に戻れるように建物の維持管理が行われていたこと
3.入所後、他の者の居住の用などに供していた事実がないこと
4.老人ホームは、被相続人またはその親族によって所有権や終身利用権が取得されたものでないこと
・・・の4要件でした。
今回の改正により、要件は以下の2点に緩和されています。
1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2.家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと
「建物の維持管理」と「終身利用権が取得されたものでないこと」に関する要件が撤廃されたことが、大きな改正のポイントになります。
これまでは、「小規模宅地等の特例」の適用を受けるため、終身利用権の取得にあたる有料老人ホームの入所を拒むというケースがあったようです。
確かに、「小規模宅地等の特例」が適用できるか否かで、税負担に大きな違いが生じるのは間違いありません。(実質増税となる今後は特に)
しかし、税法のせいで、消費者が「本当はこうしたいんだけど・・・」という経済活動や消費活動が阻まれるなんて、税法上において「非効率的」と言わざるを得ません。
立法においても可能な限り避けるべき、と考えられています。
高齢者の将来のライフプランの幅が大きく広がった今回の改正を頭に入れて、お母様のためにベストな選択をなさってください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737