2013年04月25日

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を使いたいとき

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を使いたいとき

【質問】
先日、妻の父から「孫の教育資金だ、1500万円までなら税金がかからないらしいぞ」と言って現金200万円を手渡されました。
息子は来年から小学生になるため、ありがたい申し出ですが、現金手渡し、という形でも贈与税は非課税になるのでしょうか。


【答え】
贈与された資金は、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。
また、父母からだけでなく、直系尊属(例えば、曾祖父母、祖父母、父母等)からの贈与が対象となりますが、配偶者の直系尊属は原則として含まれません。


 教育資金、贈与税がかからない、1500万円という数字―
が一人歩きをしているような気がしますので、ここで教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の手続きについてもご説明しておきます。

 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度とは、
「高齢者層の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促し、子どもの教育資金の早期確保を図る」
という趣旨のもと、平成25年4月から、両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与する場合に、子・孫毎に1,500 万円までを非課税(学校以外の者に支払われる金額は500 万円を限度)とする措置が創設されました。
 平成25年4月1日から平27年12月31日に行われる贈与が対象となります。

 具体的な手続きとしては、贈与された資金を、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等(教育資金口座)により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。
 なお、口座等は、子や孫が30歳に達する日に終了します。

 各金融機関では、現在、この制度に対応する商品を検討しているかと思いますので、詳細は各金融機関にお問い合わせ下さい。

 もう一つ、お話の中で気になるのが、妻の父からの贈与であることです。

 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は、祖父母からだけでなく、直系尊属(例えば、曾祖父母、祖父母、父母等)からの贈与が対象となります。
 これには養父母も含まれます。

 ただし、配偶者の直系尊属は含まれません(民法727 条に規定する養子縁組による親族関係がある場合を除く)。
 また、叔父・叔母や兄弟からの贈与も対象外となります。

 親族からのありがたい申し出、とはいえ、制度を使うときには十分にご注意下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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