2013年04月15日

役員がグリーン車を使って通勤する場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

役員がグリーン車を使って通勤する場合

【質問】
当社の取締役が来月から通勤に新幹線を使うことになりました。
役員ですので、グリーン車を使って通勤してもらうことを考えていますが、新幹線料金やグリーン料金は税法上、どのような扱いになるのでしょうか?


【答え】
所得税法上、通勤のために新幹線を利用する場合の運賃等は「経済的かつ合理的な金額」であれば一定金額の範囲内までは「通勤手当」として非課税になります。
ただし、グリーン料金はこの範囲外であるため、通勤手当として支給したら給与課税されます。


 従業員や役員に支給する通勤手当は、公共機関やマイカーで通勤する場合、それぞれ一定の金額の範囲までは非課税として取扱うことができるため、給与課税されません。

 電車やバスだけを利用して通勤している場合、非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」で通勤した場合の通勤定期券などの金額となります。

 ご相談の方のように、通勤に新幹線を利用した場合の運賃等も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まることとされています。

 ただし、グリーン車を利用した場合は、そのグリーン料金分は含まれないこととされており、グリーン料金分を通勤手当として支給した場合、その金額は給与課税されます。

 ちなみに、消費税法上の取扱いは若干異なりますので、ついでに?!ご紹介しておきます。

 消費税法上、従業員や役員に支給する通勤手当は、課税仕入れとして取扱い、売上に係る消費税額から税額控除ができることとなっています。

 給与課税されるグリーン料金があったとしても、あくまでも「実費弁済」で消費税が含まれる経費を会社が支払ったこととして取り扱うため、他の通勤手当と同様、課税仕入れとして取り扱うこととされています。

 給与=非課税、とならないものが一部入ってくることにご注意ください。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




QRコード
QRコード