2013年04月08日
保険の満期返戻金は申告が必要?
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
保険の満期返戻金は申告が必要?
【質問】
昨年、保険の満期返戻金を受け取りました。
知人から「お金をもらったら申告しないといけないのでは?」と言われましたが、保険の満期返戻金なんてみんなもらっているだろうから、必要ないですよね?
【答え】
保険の満期返戻金は一時所得として確定申告しなければならず、納税額が増える可能性が高いです。
確定申告書を提出した(または年末調整をした)後で、申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正する手続きを「修正申告」といいます。
計算漏れや誤りなどがあった場合、ペナルティが発生する場合があるので、速やかに行うことをオススメします。
保険の満期返戻金は一時所得に該当するため、確定申告をしなければいけません。
残念ながら「よくある話だから確定申告不要」ということはありません。
所得が増えることで納税額が増える可能性が高いため、一刻も早く「修正申告」することをオススメします。
「修正申告」とは、申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正を行う場合の手続きをいいます。
計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティが発生する場合があるので、修正申告は速やかに行うことをオススメします。
12年度の売上なのに売上に計上していなかったような場合(事業所得等)や、ゴルフ会員権を売って臨時収入(譲渡所得)を得ていたのに申告していない場合なども、修正申告が必要になるかもしれませんから要注意です。
手続きとしては、税務署に準備してある「修正申告書」に記載の上、提出します。
さらに、修正申告書を提出する日までに、追加の税金を納付しなければなりません。
併せて納付期限の翌日から2ヶ月までなら年間7.3%、それ以降は年間14.6%の延滞税が経過期間に応じてかかります。
ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります。
(平成24年1月1日〜平成25年12月31日までの期間は4.3%となっています。)
万一、提出期限を過ぎてから、税務署から申告漏れを指摘されると手痛いペナルティがあります。
税務署から調査を受けてから修正する場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税(追加される税金の10%)を納めなければなりません。
ただし、新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円、のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
ちなみに税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
支払う税金にペナルティがつく、という事態は避けたいところですから、気づいた時点で速やかに自主的に修正申告しておいたほうがいいかもしれませんね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
------------------------------------------------
保険の満期返戻金は申告が必要?
【質問】
昨年、保険の満期返戻金を受け取りました。
知人から「お金をもらったら申告しないといけないのでは?」と言われましたが、保険の満期返戻金なんてみんなもらっているだろうから、必要ないですよね?
【答え】
保険の満期返戻金は一時所得として確定申告しなければならず、納税額が増える可能性が高いです。
確定申告書を提出した(または年末調整をした)後で、申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正する手続きを「修正申告」といいます。
計算漏れや誤りなどがあった場合、ペナルティが発生する場合があるので、速やかに行うことをオススメします。
保険の満期返戻金は一時所得に該当するため、確定申告をしなければいけません。
残念ながら「よくある話だから確定申告不要」ということはありません。
所得が増えることで納税額が増える可能性が高いため、一刻も早く「修正申告」することをオススメします。
「修正申告」とは、申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正を行う場合の手続きをいいます。
計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティが発生する場合があるので、修正申告は速やかに行うことをオススメします。
12年度の売上なのに売上に計上していなかったような場合(事業所得等)や、ゴルフ会員権を売って臨時収入(譲渡所得)を得ていたのに申告していない場合なども、修正申告が必要になるかもしれませんから要注意です。
手続きとしては、税務署に準備してある「修正申告書」に記載の上、提出します。
さらに、修正申告書を提出する日までに、追加の税金を納付しなければなりません。
併せて納付期限の翌日から2ヶ月までなら年間7.3%、それ以降は年間14.6%の延滞税が経過期間に応じてかかります。
ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります。
(平成24年1月1日〜平成25年12月31日までの期間は4.3%となっています。)
万一、提出期限を過ぎてから、税務署から申告漏れを指摘されると手痛いペナルティがあります。
税務署から調査を受けてから修正する場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税(追加される税金の10%)を納めなければなりません。
ただし、新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円、のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
ちなみに税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
支払う税金にペナルティがつく、という事態は避けたいところですから、気づいた時点で速やかに自主的に修正申告しておいたほうがいいかもしれませんね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737