2013年03月28日
今になって医療費の領収書が大量に出てきた
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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今になって医療費の領収書が大量に出てきた
【質問】
春休みになり、大学の近くに下宿していた長女(毎月、生活費を仕送りしているため、扶養親族に該当します)が戻ってきました。
そのときに「昨年、歯の治療をしたときの領収書があるのだけれど・・・」とかなり多額の領収書を持ってきました。
これさえあれば医療費控除が受けられたのに、すでに確定申告は済ませた後。
税金が戻ってくるのなら、何とか取り戻したいと思っています。
【答え】
確定申告書を提出した後で、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
更正の請求を行えば、医療費控除分の税金が戻ってくる可能性が高いです。
ご相談の方のように、確定申告をした後に多額の医療費の領収書が出てきて「本当は医療費控除が受けられたにに・・・」というような方は珍しくありません。
その他、生活費を送っている両親を扶養に入れ忘れていたため、もっとたくさんの扶養控除が受けられたのに、とか、社会保険料控除を申告漏れしていた、とか、後で気づいた「しまった!」と思うケースは結構あるかと思います。
申告期限後に、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
ご相談の方も、「更正の請求」の手続きを取ることによって、医療費控除を受けられる可能性が高いと思います。
手続きの方法ですが、税務署に用意されている「更正の請求書」という所定の書類に記入し、提出してください。
更正の請求ができる期限は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については原則として5年になります。(従来は1年でした)
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご注意ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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今になって医療費の領収書が大量に出てきた
【質問】
春休みになり、大学の近くに下宿していた長女(毎月、生活費を仕送りしているため、扶養親族に該当します)が戻ってきました。
そのときに「昨年、歯の治療をしたときの領収書があるのだけれど・・・」とかなり多額の領収書を持ってきました。
これさえあれば医療費控除が受けられたのに、すでに確定申告は済ませた後。
税金が戻ってくるのなら、何とか取り戻したいと思っています。
【答え】
確定申告書を提出した後で、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
更正の請求を行えば、医療費控除分の税金が戻ってくる可能性が高いです。
ご相談の方のように、確定申告をした後に多額の医療費の領収書が出てきて「本当は医療費控除が受けられたにに・・・」というような方は珍しくありません。
その他、生活費を送っている両親を扶養に入れ忘れていたため、もっとたくさんの扶養控除が受けられたのに、とか、社会保険料控除を申告漏れしていた、とか、後で気づいた「しまった!」と思うケースは結構あるかと思います。
申告期限後に、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
ご相談の方も、「更正の請求」の手続きを取ることによって、医療費控除を受けられる可能性が高いと思います。
手続きの方法ですが、税務署に用意されている「更正の請求書」という所定の書類に記入し、提出してください。
更正の請求ができる期限は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については原則として5年になります。(従来は1年でした)
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご注意ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737