2013年03月25日

映画は消費税が上がる前に見ないと損ですか?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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映画は消費税が上がる前に見ないと損ですか?

【質問】
消費税が上がる前に映画を見るのと上がった後に映画を見るのとでは、同じ映画でも消費税が上がった後に見るほうが、料金が高くなるのでしょうか?

【答え】
上映時期が平成26年4月1日以降であっても、平成26年3月31日以前に映画の前売り券を購入した場合、前売り券に係る消費税率は旧税率のままです。

 消費税の納税義務は、資産の譲渡等が行われた時、つまり「取引の目的物の引渡し等があった時」に発生します。
 ですから、原則として消費税法の施行日前に契約されたものであっても、その引渡し等が施行日以後に行われれば新税率(国税6.3%、地方税1.7%で合計8%)が適用されます。

 でも、この原則を厳格に適用することが明らかに困難!という取引もあります。
 そのため、一定の取引については経過措置を設け、旧税率(国税4%、地方税1%で合計5%)を適用することとしています。

 その一つが、ご相談のような映画館や劇場への入場料です。

 映画館や劇場等への
「入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が同日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率(4%)が適用されることとされています。」
と財務省は説明しています。

 何のことやら・・・(^-^;)という感じですが、平たく言うと、
・平成26年3月31日までに前売り券等を購入していれば(=入場料金を施行日前に領収している場合において)

・たとえ平成26年4月1日以降に上映する映画を見るのであっても(=当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が同日以後に行われるときは)、

・前売り券に係っている消費税は5%ですよ(=旧税率(4%)が適用されることとされています。)
ということです。

 映画館や劇場等への入場料同様、飛行機や新幹線等の切符も同じ扱いとなります。

 そうなると理論的には「前売り券の方が、消費税が安くてオトク!」ということになりますね。
 ただし、実際に消費税の上昇分がどのように入場料に反映されるかは会社側の判断になりますので、映画ファンとして払う金額が変わるかどうかは「なってみないとわからない」というのが正直なところです(^-^;)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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     1−2 番町ハイム737




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