2013年02月06日
生命保険料控除の金額計算にご注意を!−改正のポイント−
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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生命保険料控除の金額計算にご注意を!−改正のポイント−
【質問】
これまでも生命保険契約(医療保険)をしておりましたが、昨年(平成24年)新たに追加で終身保険の契約も結びました。
今年の生命保険料控除はどのように計算すればよいのでしょうか?
【答え】
昨年の税制改正で、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なることとなりました。
新契約と旧契約の双方に加入している場合は、新契約のみ・旧契約のみ・双方に生命保険料控除を適用のいずれかの方法で控除額を計算します。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
年末くらいに保険会社から「生命保険料控除証明書」が届いているかと思いますので、確定申告・年末調整をされる方にはおなじみですよね。
この生命保険料控除は、昨年の税制改正がありました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
※保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあります。
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。
・20,000円以下・・・支払保険料等の全額
・20,000円超 40,000円以下
・・・支払保険料等×1/2+10,000円
・40,000円超 80,000円以下
・・・支払保険料等×1/4+20,000円
・80,000円超・・・一律40,000円
(注1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
(注2)異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
(注3)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額比で剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。
・25,000円以下・・・支払保険料等の全額
・25,000円超 50,000円以下
・・・支払保険料等×1/2+12,500円
・50,000円超 100,000円以下
・・・支払保険料等×1/4+25,000円
・100,000円超・・・一律50,000円
(注)いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も旧生命保険料となります。
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
・新契約のみ生命保険料控除を適用
・・・(1)に基づき算定した控除額
・旧契約のみ生命保険料控除を適用
・・・(2)に基づき算定した控除額
・新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用
・・・(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)
(4) 生命保険料控除額
(1)から(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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生命保険料控除の金額計算にご注意を!−改正のポイント−
【質問】
これまでも生命保険契約(医療保険)をしておりましたが、昨年(平成24年)新たに追加で終身保険の契約も結びました。
今年の生命保険料控除はどのように計算すればよいのでしょうか?
【答え】
昨年の税制改正で、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なることとなりました。
新契約と旧契約の双方に加入している場合は、新契約のみ・旧契約のみ・双方に生命保険料控除を適用のいずれかの方法で控除額を計算します。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
年末くらいに保険会社から「生命保険料控除証明書」が届いているかと思いますので、確定申告・年末調整をされる方にはおなじみですよね。
この生命保険料控除は、昨年の税制改正がありました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
※保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあります。
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。
・20,000円以下・・・支払保険料等の全額
・20,000円超 40,000円以下
・・・支払保険料等×1/2+10,000円
・40,000円超 80,000円以下
・・・支払保険料等×1/4+20,000円
・80,000円超・・・一律40,000円
(注1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
(注2)異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
(注3)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額比で剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。
・25,000円以下・・・支払保険料等の全額
・25,000円超 50,000円以下
・・・支払保険料等×1/2+12,500円
・50,000円超 100,000円以下
・・・支払保険料等×1/4+25,000円
・100,000円超・・・一律50,000円
(注)いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も旧生命保険料となります。
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
・新契約のみ生命保険料控除を適用
・・・(1)に基づき算定した控除額
・旧契約のみ生命保険料控除を適用
・・・(2)に基づき算定した控除額
・新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用
・・・(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)
(4) 生命保険料控除額
(1)から(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737