2013年01月28日
身内からマイホーム資金の援助を受けた
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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身内からマイホーム資金の援助を受けた
【質問】
マイホームを購入する際に、妻の両親から「親族がマイホーム資金を提供しても税金がかからない」と言われて500万円を援助してもらいました。
税金はかからないですよね?
【答え】
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合、一定の要件を満たすときは、一定額まで贈与税が非課税となりますが、妻の両親は基本的に「直系」尊属に該当しないため、贈与税の非課税制度を適用するのは難しいでしょう。
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など「直系尊属」からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合で一定の要件を満たすときは、「一定の金額」について、贈与税が非課税となります。(以下、この制度を「新非課税制度」といいます)
「一定の金額」とは、以下の通りです。
・省エネ等住宅
【平成24年度】1,500万円
【平成25年度】1,200万円
【平成26年度】1,000万円
・上記以外の住宅
【平成24年度】1,000万円
【平成25年度】700万円
【平成26年度】500万円
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の証明書等(住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書など)を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものです。
ここで注意したいのが、受贈者(受け取る人)の条件です。
間違いやすいのが、「贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること」という点。
これは、親や祖父母などの直系尊属からの贈与でなければ適用されない(子や孫からの贈与は対象外)、ということです。
さらに、「直系」というところもポイント。
配偶者の父母(又は祖父母)は「直系」の尊属には当たらないので、これも注意が必要です。(但し、養子縁組をしている場合は直系尊属に当たります)
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等を行うこと、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること(工期が伸びている場合等は居住することが確実、と見込めればOKです)、平成23年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24年の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のこと)の適用を受けたことがないこと等も条件になります。
なお、新非課税制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
新非課税制度について概要をご紹介いたしましたが、この制度の適用については確認すべき細かい規定が結構あります。(東日本大震災の被災者向けに「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度もあります)
該当しそうだな、と思われる方は、国税庁のホームページ等をご確認いただくか、税務署、税理士等までご相談下さい!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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身内からマイホーム資金の援助を受けた
【質問】
マイホームを購入する際に、妻の両親から「親族がマイホーム資金を提供しても税金がかからない」と言われて500万円を援助してもらいました。
税金はかからないですよね?
【答え】
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合、一定の要件を満たすときは、一定額まで贈与税が非課税となりますが、妻の両親は基本的に「直系」尊属に該当しないため、贈与税の非課税制度を適用するのは難しいでしょう。
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など「直系尊属」からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合で一定の要件を満たすときは、「一定の金額」について、贈与税が非課税となります。(以下、この制度を「新非課税制度」といいます)
「一定の金額」とは、以下の通りです。
・省エネ等住宅
【平成24年度】1,500万円
【平成25年度】1,200万円
【平成26年度】1,000万円
・上記以外の住宅
【平成24年度】1,000万円
【平成25年度】700万円
【平成26年度】500万円
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の証明書等(住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書など)を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものです。
ここで注意したいのが、受贈者(受け取る人)の条件です。
間違いやすいのが、「贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること」という点。
これは、親や祖父母などの直系尊属からの贈与でなければ適用されない(子や孫からの贈与は対象外)、ということです。
さらに、「直系」というところもポイント。
配偶者の父母(又は祖父母)は「直系」の尊属には当たらないので、これも注意が必要です。(但し、養子縁組をしている場合は直系尊属に当たります)
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等を行うこと、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること(工期が伸びている場合等は居住することが確実、と見込めればOKです)、平成23年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24年の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のこと)の適用を受けたことがないこと等も条件になります。
なお、新非課税制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
新非課税制度について概要をご紹介いたしましたが、この制度の適用については確認すべき細かい規定が結構あります。(東日本大震災の被災者向けに「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度もあります)
該当しそうだな、と思われる方は、国税庁のホームページ等をご確認いただくか、税務署、税理士等までご相談下さい!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737