2013年01月23日

平成24年度の住宅取得関連の所得税改正ポイント

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成24年度の住宅取得関連の所得税改正ポイント

【質問】
2011(平成23)年からマイホームを建てはじめました。
本当は2011(平成23)年中に引き渡しが完了し、住み始める予定だったのですが、工事が長引いてしまったため、2012(平成24)年になってやっと竣工(完成)し、引き渡しを受けました。

本来、2011(平成23)年に住み始める予定だったので、平成23年度の確定申告の本などを買って勉強をしていたのですが、住み始めが少しずれてしまったので、平成23年度の確定申告の本で学んだことが無駄にならないか、心配です。


【答え】
所得税の観点から言うと、認定長期優良住宅における控除上限額が従来の100万円から50万円に引き下げられました。
その他、ご相談の方には該当しないかもしれませんが、
・居住用財産の買換えなどの場合の譲渡所得の特例の延長
・認定低炭素住宅促進のための特例措置の創設
などが平成24年度の改正ポイントになります。


平成24年度の税制改正において、住宅を取得した方向けの所得税に関する改正点がいくつかあります。
主なものをご紹介いたします。

1.認定長期優良住宅における控除上限額
税額控除限度額が最高50万円(改正前は最高100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。


2.居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の特例の延長
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」及び「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。

これは、マイホーム(旧居宅)を平成25年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができる、という制度です。
損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。


3.認定低炭素住宅促進のための特例措置の創設
「都市の低炭素化の促進に関する法律案」で定める「認定低炭素住宅」を取得した場合には、所得税、登録免許税、個人住民税の引き下げなどを受けられる特例措置が創設されました。

所得税の面でお話しすると、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額が引き上げられます。(控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から最高9万7,500円を控除します)

平成24年に居住を開始した場合、住宅借入金等の年末残高の限度4,000万円(一般住宅3,000万円)に対して1%の控除率となります。(控除期間は10年間)

ちなみに平成25年に居住を開始した場合、住宅借入金等の年末残高の限度3,000万円(一般住宅2,000万円)に対して1%の控除率となります。(控除期間は10年間)

この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合に適用されます。

法律の施行は平成24年12月ですので、今回の確定申告で適用される方は少ないかも知れませんが、可能性のある方は施工業者や税理士等までご相談ください!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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