2013年01月18日
復興特別税は法人税もあります!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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復興特別税は法人税もあります!
【質問】
年明けから復興特別所得税がはじまると聞いております。
税額の2.1%とはいえ、やはり負担は大きいと感じています。
これで法人税まで上がるなんてこと、ありませんよね?
【答え】
平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」)において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
復興特別法人税額は、原則として課税標準法人税額の10%です。
平成23年12月2日に公布された「復興財源確保法」において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
これにより法人税額も前年より増額となる可能性が高くなりました。
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものです。
利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。
また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
復興特別法人税の額は、次の算式により計算した金額となります
復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%
復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされています。
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。
例えば、3月決算の法人であれば、平成24年4月1日から平成27年3月31日まで、9月決算の法人であれば平成24年10月1日から平成27年9月30日までです。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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復興特別税は法人税もあります!
【質問】
年明けから復興特別所得税がはじまると聞いております。
税額の2.1%とはいえ、やはり負担は大きいと感じています。
これで法人税まで上がるなんてこと、ありませんよね?
【答え】
平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」)において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
復興特別法人税額は、原則として課税標準法人税額の10%です。
平成23年12月2日に公布された「復興財源確保法」において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
これにより法人税額も前年より増額となる可能性が高くなりました。
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものです。
利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。
また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
復興特別法人税の額は、次の算式により計算した金額となります
復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%
復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされています。
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。
例えば、3月決算の法人であれば、平成24年4月1日から平成27年3月31日まで、9月決算の法人であれば平成24年10月1日から平成27年9月30日までです。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737